北九州市は、燃料価格高騰の影響を受ける中、市民生活に不可欠な生活交通の維持に努めている地域公共交通事業者を対象に事業継続を支援するため、地域公共交通運行支援金(以下「支援金」)を交付します。
地域公共交通運行支援金(燃料価格高騰分)について
1 支援対象事業者
北九州市内に主な営業路線がある地域公共交通事業者
(1)路線バス事業者(北九州市交通局)
(2)旅客船事業者(関門汽船株式会社)
(3)おでかけ交通事業者(令和6年度に北九州市からおでかけ交通事業(定路線型に限る)の助成を受けて事業を実施している者)
2 支援金の額
(1)令和6年度分
令和6年4月から令和7年3月までの期間において、支援対象事業者が所有し、その事業の用に供する車両数等注1に以下に定める支援単価を乗じた金額
対象事業者 | 支援単価 |
---|---|
北九州市交通局 | 1台当たり 50千円 |
関門汽船株式会社 | 1台当たり 170千円 |
おでかけ交通事業者 | 合馬・道原地区1台当たり 10千円 |
八幡南地区1台当たり 20千円 | |
恒見・喜多久地区1台当たり 30千円 | |
枝光地区1台当たり 10千円 | |
大蔵地区1台当たり 20千円 | |
東谷地区1台当たり 30千円 |
(2)上限額
1年間あたりの支援額は以下に定める金額を上限とする。
対象事業者 | 上限額 |
---|---|
北九州市交通局 | 4,450千円 |
関門汽船株式会社 | 1,020千円 |
おでかけ交通事業者 | 合馬・道原地区 10千円 |
八幡南地区 20千円 | |
恒見・喜多久地区 30千円 | |
枝光地区 20千円 | |
大蔵地区 20千円 | |
東谷地区 30千円 |
注1 上記表の保有数の対象となる車両及び船舶は、以下のとおりとします。
・路線バス、及び船舶
令和6年度に市域内を運行(運航)している車両又は船舶
(一般乗合旅客自動車運送事業、又は一般旅客定期航路事業に用いる車両又は船舶。都市間高速バス及び観光船を除く。)
3 申請受付期限
令和7年7月31日(火曜日)
4 申請書の送付先
北九州市都市戦略局 都市交通政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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