都市計画道路は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための基盤施設として、都市の骨格を形成するものです。
道路を低コスト・効率的に整備するため、都市計画法に基づいて道路の区域を決定し、区域内での建築行為に一定の制限を行います。
都市計画道路とは
都市計画道路が都市計画決定されるまで
1 地元説明会
都市計画原案の内容について、説明を行います。(縮尺2500分の1の地形図を基にルートや道路幅等の検討を行ったものを提示します。)
2 公聴会での計画原案の縦覧と公述人の募集
都市計画原案の縦覧を行います。また、公述人(意見のある方)を募集します。
公聴会は、都市計画原案に対し、広く市民の方の意見を聴くために開催するもので、公の場で意見を述べていただくものです。(申出者がいない場合は中止となります。)
公聴会での意見を参考として都市計画案を作成します。
3 都市計画案の縦覧
広く市民の方に都市計画案の内容を見ていただくものです。
内容についてご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
4 北九州市都市計画審議会
学識経験者、市議会議員および関係行政機関の職員等で組織された審議会において、公聴会での意見、縦覧で提出された意見書、ならびに計画案の内容について審議します。
5 決定告示・永久縦覧
審議会で承認された都市計画は、国土交通大臣や福岡県知事の協議などを経て告示します。
都市計画道路の計画図面は、告示の日より、本庁の都市交通政策課において、閲覧することができます。
都市計画道路の整備の状況
計画(キロメートル) | 改良済(キロメートル) | |
---|---|---|
令和6年4月1日現在 | 607.36 | 532.45 |
改良済延長とは、交通の用に供している区間の延長であり、概成済区間の延長を含みます。
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