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低未利用土地等の確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る税の特例措置)

更新日 : 2023年4月24日
ページ番号:000154921

 令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

 また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

 本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。

国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、北九州市では都市計画課にて交付します。交付に必要な申請書類は以下の別表を参照してください。

申請書にあたっての留意事項

  • 郵送による確認書の受け取りをご希望の場合は、申請時に、住所を記載のうえ切手を貼付した返信用封筒をご提出ください
  • 申請書から確認書発行まで、7日から10日程度お時間をいただきます
  • 申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります
  • 確定申告期間付近では、混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請をお願いいたします
  • 低未利用土地とは、具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む)及び空き家・空き店舗等の存する土地です
  • 空き地には、駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含みます
  • 適用対象となる低未利用土地等の詳細及び適用対象となる譲渡後の利用については、国土交通省のホームページにある「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」をご確認ください

提出及びお問合せ先

建築都市局 計画部 都市計画課
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号(本庁舎13階)
電話 093-582-2451

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このページの作成者

都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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