令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。