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北九州市立地適正化計画に基づく事前届出制度

更新日 : 2026年8月24日
ページ番号:000139218

届出手続について

北九州市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。

届出制度の概要については、「立地適正化計画に基づく届出制度について」をご覧ください。

届出の対象となる行為

(1) 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等の行為を行う場合は市長への届出が義務付けられています。(都市再生特別措置法第88条関係)
  開発行為 建築等行為
対象区域 立地適正化計画で定める居住誘導区域外の区域
届出の対象となる行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(2) 都市機能誘導区域外における誘導施設(大規模集客施設)の建築等の行為を行う場合は市長への届出が義務づけられています。(都市再生特別措置法第108条関係)
  開発行為 開発行為以外
対象区域 立地適正化計画定める都市機能誘導区域外の区域
誘導施設
(対象施設)
商業施設等:商業施設、スタジアム、文化ホール、劇場、映画館等不特定多数の人が利用する施設であり、施設の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
公共施設:国県市の拠点施設(庁舎、区役所、基幹図書館)
病院:病床数200床を超えるもの
大学等:学生数が500名を超えるもの
届出の対象となる行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

誘導区域の確認

居住誘導区域・都市機能誘導区域については、「G-motty(ジモッティ)」の「都市計画図(北九州市版)」から確認できます。

届出期限

対象となる行為に着手する日の30日前までに届け出てください。
(届出日の翌日から起算して31日目以降の日付が、最短の着手予定日となります。)

届出日の扱いについて

 提出方法により「届出日」の扱いが異なります。期限に余裕をもって手続きを行ってください。

  • 電子届出フォームの場合
    原則として「送信完了日」を届出日とします。
    ただし、土曜日、日曜日、祝日および年末年始等の閉庁日に送信された場合は、「翌開庁日」が届出日となりますのでご注意ください。
  • 郵送の場合
    原則として「送信完了日」を届出日とします。市役所への「書類到着日」を届出日とします。

届出方法(電子届出フォームによる届出)

以下のリンクから、電子届出フォームを利用できます。手続きの流れは以下の通りです。

1.届出の送信

 電子届出フォームに必要事項を入力し、送信してください。送信完了をもって受付となります。(閉庁日の送信については、上記の「届出日の扱いについて」をご確認ください。)

2.受付印付き届出書の受領

 都市計画課にて内容を確認後、受付印を押印した届出書(PDF形式)をご指定のメールアドレス宛に送付いたします。

届出方法(書面による届出)

窓口及び郵送

 書面で提出される場合は、届出書を2部提出してください。受付印を押印のうえ、1部を控えとして返却いたします。

窓口での提出

 【提出先】北九州市都市戦略局計画部都市計画課(北九州市役所本庁舎13階)

郵送での提出

 【送付先】 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 宛

郵送時の注意事項

  • 返信用封筒の同封:控えの返送用として、切手を貼付した封筒を必ず同封してください。
  • 届出日の扱い:市への到着日が「届出日」となります。郵送期間を考慮し、期限に余裕をもって発送してください。

届出書様式のダウンロード

使用する届出書様式、添付書類については、届出手続の案内(チラシ)(PDF形式:104KB)をご覧ください。

届出書様式は、以下のリンクからダウンロードしてご使用いただけます。

(1) 住宅の建築等の届出
  開発行為 建築等行為
新規届出 様式第1号(Word形式:40KB)
様式第1号(PDF形式:102KB)
様式第2号(Word形式:40KB)
様式第2号(PDF形式:106KB)
届出内容の変更 様式第3号(Word形式:36KB)
様式第3号(PDF形式:100KB)
(2) 誘導施設の建築等の届出
  開発行為 開発行為以外
新規届出 様式第4号(Word形式:40KB)
様式第4号(PDF形式:100KB)
様式第5号(Word形式:39KB)
様式第5号(PDF形式:107KB)
届出内容の変更 様式第6号(Word形式:26KB)
様式第6号(PDF形式:106KB)

よくある質問

届出に関するよくある質問
番号 質問 回答
1 敷地の一部が誘導区域外の場合、届出が必要ですか。 届出対象行為を行おうとする区域、敷地の一部でも誘導区域外にある場合は、届出が必要です。
2 3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象となりますか。 届出者及び着手日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。
3 宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。 次のような場合は、届出が必要です。
 3区画(3戸分)以上の宅地の開発行為
 1区画(1戸分)又は2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
4 届出書に何を添付すればよいですか。

(開発行為の場合の添付書類)

  • 位置図(縮尺2,500分の1以上)
    開発行為申請の「位置図」相当
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
    開発行為申請の「現況図」相当
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
    開発行為申請の「土地利用計画図」相当

(建築行為の場合の添付書類)

  • 位置図(縮尺2,500分の1以上)
    建築確認申請の「付近見取図」相当
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
    建築確認申請の「配置図」相当
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
    建築確認申請の「立面図」、「各階平面図」相当

(注)変更届出を提出する場合は、上記のうち、変更がある書類を添付ください。

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このページの作成者

都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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