都市計画法第16条において、都市計画案を作成しようとする場合、住民の皆さんの意見を反映させるための措置を講じることとされています。
このため北九州市では都市計画案を作成するにあたり、公聴会を開催し、住民の皆さんの意見をお聞きし、都市計画案に反映させるよう定めております。
この公聴会で意見を述べることを希望される方は「公述申出書」を事前に提出していただく必要があります。
希望者は「様式第1号 公述申出書」に必要事項を記入の上、意見を述べたい都市計画原案の縦覧を行っている所管課へ申出期限までにご提出ください。