都市再生特別措置法で定められた制度で、都市再生緊急整備地域(※1)の指定を受けている地域で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある地区に対し、建築物の容積率の最高限度や最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度、建築面積の最低限度等を定めています。
※1 都市再生緊急整備地域:都市の再生の拠点として、緊急かつ重点的に市街地整備を推進する地域。北九州市では小倉駅周辺地域が指定を受けている。
地区名 | 面積 | 容積率 | 建ぺい率の最高限度 | 建築物高さの最高限度 | 建築面積の最低限度 | 壁面位置の後退 | 決定年月日 (変更年月日) |
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(ha) | 最高限度 | 最低限度 | ||||||
小倉駅南口東 (PDF形式:288KB) |
0.6 | 700% | 500% | 90% | GL+95m | 1,000m2 | 有 (※2) | 平成19年10月10日 (平成25年12月10日) |
※2 但し、次の各号の一に該当する建築物はこの限りではない。
(1)道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキ及び歩行者デッキ上に設けられた歩行者の安全を確保するために必要な上屋、庇の部分その他これに類するもの
(2)道路と接続する歩行者用の通路及び車路その他これらに類する用途に供するもの
(3)公益上必要な建築物等で当該建築物の敷地内に存するもの