特別用途地区は、用途地域の規制を補完し、地域に適したきめ細やかな土地利用の規制・誘導を行うため定め、建築条例により以下の建築物を制限又は緩和しています。
小倉都心小売商業振興特別用途地区建築条例の改正について(令和元年7月12日施行)
特別用途地区内に建築してはならない建築物として、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号に掲げる営業の用に供する建築物を追加しました。客の接待をして客に遊興または飲食させる営業であるキャバレー、キャバクラ等の社交飲食店等の新規立地(用途変更含む)が追加で規制されていますので、ご注意ください。
番号 | 地区名 | 指定地区 | 面積(ha) | 概要 | 決定年月日 |
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1 | 特別工業地区(PDF形式:758KB) |
若松区南二島 | 58 | 【建築してはならない建築物】 1)住宅(付属的な建築物で市長が認めるものは除く) 2)共同住宅、寄宿舎又は下宿(付属的な建築物で市長が認めるものは除く) 3)老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム等 4)畜舎 5)建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げるもの(同項第1号(25)から(28)までに掲げるものを除く。) 6)次に掲げる事業を営む工場 ア.亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 イ.魚粉、フェザミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 ウ.羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 エ.ガラスの製造又は砂吹 オ.金属の溶射又は砂吹 【建築条例】 ・北九州市特別工業地区建築条例(PDF形式:66KB) 詳しくは、建築都市局建築指導課へ093-582-2531 |
昭和56年4月1日 |
2 | 小倉都心小売商業振興特別用途地区(PDF形式:531KB) |
小倉北区京町、魚町、船場町、室町の一部 | 29 | 【建築してはならない建築物】 1)客の接待をして客に遊興または飲食させる営業(社交飲食店等) キャバレー、キャバクラ等 2)パチンコ店、ゲームセンター等 (注)eスポーツ施設は、条件を満たせば建築可能。(詳細は参考資料を参照。) 3)ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等 4)テレホンクラブ 【建築条例】 ・北九州市小倉都心小売商業振興特別用途地区建築条例(PDF形式:87KB) 参考資料 : 「小倉都心小売商業特別用途地区」の概要(PDF形式:1,221KB) 詳しくは、建築都市局都市計画課へ093-582-2451 |
平成19年4月3日 (令和元年7月12日) |
3 | スポーツ・レクリエーション地区(浅生地区)(PDF形式:346KB) |
戸畑区浅生二丁目の一部 | 24.4 |
【建築することができる建築物】 |
平成26年4月1日 (平成30年4月1日) |
スポーツ・レクリエーション地区(桃園地区)(PDF形式:1MB) | 八幡東区桃園三丁目の全部並びに桃園二丁目及び桃園四丁目の各一部 | 【建築することができる建築物】 1)運動施設及びこれに付属する観覧場でこれらの床面積の合計が1万平方メートル以内のもの(第3号に掲げるものを除く。) 2)運動施設及びこれに付属する建築物でこれらの床面積の合計が3,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの(次号 に掲げるものを除く。) 3)運動施設並びにこれに付属する建築物及び観覧場でこれらの床面積の合計が1万平方メートル以内のもの 4)レクリエーション施設に付属する観覧場で床面積が1万平方メートル以内のもの 【建築条例】 ・北九州市特別用途地区内におけるスポーツ及びレクリエーションに係る建築物の制限の緩和に関する条例(PDF形式:99KB) 詳しくは、建築都市局建築指導課へ093-582-2531 |