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盛土規制法に関する手続きについて

更新日 : 2024年11月5日
ページ番号:000173961

運用開始時点の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なります。工事内容が盛土規制法の許可対象に該当する場合は、許可や届出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

運用開始日前後の許可等の取扱いについて

運用開始時に既に行われている工事について

運用開始日より前に工事に着手し、運用開始日以降も盛土等の工事を行う場合、運用開始日から21日以内に盛土規制法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出を行う必要があります

届出対象となる盛土等の規模

届出対象となる盛土等の規模の説明図
図1 届出対象となる盛土等の規模

A:届出書の提出対象

土地の形質の変更(盛土・切土)
  1. 盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積

 6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
 7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

B: 届出書+別途資料(図面・写真等)の提出対象

土地の形質の変更(盛土・切土)
  1. 盛土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが5メートル超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い、高さが5メートル超の崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
  4. 盛土で高さが5メートル超となるもの(上記1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)
一時的な土石の堆積

 6.最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1500平方メートル超となるもの
 7.最大時に堆積する面積が3000平方メートル超となるもの

届出に必要な提出書類

A:届出書の提出対象に該当する場合

土地の形質の変更(盛土・切土)
  • 届出書(様式第15)
一時的な土石の堆積
  • 届出書(様式第16)

B:届出書+別途資料(図面・写真等)の提出対象に該当する場合

土地の形質変更(盛土・切土)
  • 届出書(様式第15)
  • 盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真
  • 図面(表1参照)
表1
図面の種類 明示すべき事項 備考
位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。
一時的な土石の堆積
  • 届出書(様式第16)
  • 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにする写真
  • 図面(表2参照)
表2
図面の種類 明示すべき事項 備考
位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容  

提出期間

運用開始日が決まり次第、掲載いたします。(運用開始日から21日以内)

届出の公表

届出を受理した工事は法第21条第2項又は第40条第2項、省令第54条又は第84条の規定に基づき、以下の項目を市のホームページで公表いたします。

  • 工事主の氏名又は名称
  • 工事が施行される土地の所在地
  • 施行される土地の位置図
  • 工事の届出年月日
  • 工事施行者の氏名又は名称
  • 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
  • 盛土若しくは切土をの高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
  • 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
  • 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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