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「盛土規制法に基づく対象区域(案)」に対する意見の募集について

更新日 : 2024年11月19日
ページ番号:000173278

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で見直すため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

 北九州市では、同法に基づく区域の指定を行うため、対象区域(案)を作成しましたので、市民のみなさまにお知らせするとともに、ご意見を募集します。

(注)ご意見をお寄せいただきありがとうございました。提出されたご意見は整理・集約し、後日、ご意見に対する市の考え方を公表いたします。

盛土規制法の概要

(1)スキマのない区域の設定

  • 都道府県知事(指定都市の長)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を対象区域として指定します。従来の宅地造成工事規制区域を含む広いエリアを「宅地造成等工事規制区域」に改め、又は新規に指定し、さらに「特定盛土等規制区域」を新設します。
  • 盛土、切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても、対象区域では許可の対象となります。
  • 概ね5年ごとに調査を実施し、対象区域の修正を行います。

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形、地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定します。
  • 許可にあたって、土地権利者等の同意、周辺住民への事前周知を要件化します。
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施します。

(3)盛土等を安全に保つ責務

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有します。
  • 災害防止のため必要な時は、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できます。

(4)実効性のある措置

  • 抑止力として十分機能するよう、無許可の盛土や命令違反等に対する罰則について、行為者に対する罰則は、最大で懲役3年以下又は罰金1千万円以下、法人に対しては、行為者としての罰則に加え、最大で3億円以下の罰金と強化されました。
図(対象区域のイメージ)
図 対象区域のイメージ(国土交通省パンフレット)

意見募集期間

令和6年10月15日(火曜日)から令和6年11月14日(木曜日)まで

(注)意見募集期間は終了しました。

公表資料

案の閲覧・配布場所

(1)都市戦略局開発指導課(市役所13階)

(2)総務市民局広聴課(市役所1階)

(3)各区役所総務企画課及び各出張所

意見の提出方法

住所、氏名をご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。(様式自由)

(1)電子メール

電子メール・アドレス(toshi-kaihatsu@city.kitakyushu.lg.jp)

(2)郵送

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

北九州市都市戦略局開発指導課 あて

(3)FAX

093-582-2503

北九州市都市戦略局開発指導課 あて

(4)持参

  • 都市戦略局開発指導課(市役所13階)
  • 総務市民局広聴課(市役所1階)
  • 各区役所総務企画課

(5)電子申請

以下のリンクまたはQRコードからアクセスし、必要事項を入力してください。

QRコード

問い合わせ先

北九州市都市戦略局開発指導課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2644

FAX:093-582-2503

電子メール:toshi-kaihatsu@city.kitakyushu.lg.jp

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このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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