・図面及び凡例を一部更新しました。
大規模盛土造成地マップ(宅地耐震化推進事業)
はじめに(宅地耐震化推進事業について)
平成7年の兵庫県南部地震、平成16年の新潟中越地震などにおいて、大規模に盛土造成された宅地で滑動崩落による被害が発生しました。
これを受け国は、大規模盛土造成地の位置や規模を把握するための調査や、滑動崩落を未然に防止するために必要な工事などを支援する宅地耐震化推進事業を創設しました。
北九州市においても、平成29年度から、大規模盛土造成地を把握するための調査に着手しており、その結果として大規模盛土造成地マップを作成しました。
大規模盛土造成地とは
次のいずれかに該当するものを大規模盛土造成地といいます。
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谷埋め型大規模盛土造成地
盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの -
腹付け型大規模盛土造成地
盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ盛土の高さが5メートル以上のもの
大規模盛土造成地マップとは
大規模盛土造成地マップとは、宅地の造成前と造成後の地形図などを重ね合わせ、その標高差から抽出した大規模盛土造成地の概ねの位置とその範囲を示した図面です。
市民の皆様に、大規模盛土造成地の存在を知っていただき、防災意識を高めていただくことや防災計画に活かしていくことを目的としています。
マップに示された箇所が、地震時に必ずしも危険というわけではありません。
大規模盛土造成地マップができるまで
大規模盛土造成地の抽出作業は、国土交通省が策定した「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」に基づき、北九州市域内の平地部、農地や森林、ゴルフ場及び埋立地等を除いた土地の区域を調査対象として以下の方法により行いました。
なお、地形図の精度を勘案し、谷埋め型は盛土の面積が2,500平方メートル以上の盛土造成地、腹付け型は盛土をする前の地盤面の角度が15度以上で、かつ高さが4メートル以上の盛土造成地を抽出しました。
マップでは、大規模盛土造成地(「谷埋め型」、「腹付け型」)の定義に満たない盛土を「その他の抽出盛土」として色別しました。
大規模盛土造成地マップを見る
北九州市内を13の区域に分割して、大規模盛土造成地マップを作成しております。
お調べになりたいエリアを索引図で、確認していただき、下記の表からマップをご覧いただけます。
下記の図面番号をクリックして、マップをご覧いただけます。
大規模盛土造成地マップに関するQ&A
1.大規模盛土造成地について
Q なぜ、大規模盛土地造成地マップ(以下「マップ」という)をホームページで公表するのですか?
A 市民の皆様に、大規模盛土造成地の存在を知っていただき、防災意識を高めていただくことや防災計画に活かしていくことを目的としています。
Q 大規模盛土造成地にある土地は危険だということですか?
A マップは、宅地の造成前と造成後の地形図等を重ね合わせて、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示すものです。マップに示された箇所が、地震時に必ずしも危険というわけではありません。
Q マップでは自分が住んでいる土地が、大規模盛土造成地の範囲にあるかよくわかりません。詳細な図面はありませんか?
A 大規模盛土造成地は、造成前と造成後の地形図を重ね合わせることにより作成しているため、実際の土地の状況に対して誤差があります。したがって、正確に大規模盛土造成地の位置や範囲をお示しすることは出来ませんが、開発指導課の窓口には縮尺の大きなマップを用意しておりますので、ご覧になりたい方はご相談ください。
Q 最近の盛土造成地は、公表されたマップに反映されていますか?
A 大規模盛土造成地は、宅地造成前の地図(昭和22年頃の米軍航空写真、明治後期の戦前地形図、昭和39年頃の旧版地形図)と宅地造成後の地図(平成28年作製の都市計画図)を重ね合わせて作成されています。したがって平成29年以降に造成された盛土造成地は、マップに反映されていません。
Q 盛土造成地は、マップに示された箇所だけですか?
A マップには、谷埋め型大規模盛土造成地と腹付け型大規模盛土造成地を示しています。これ以外にも大規模盛土造成地の要件に満たない盛土造成地は存在します。
2.宅地に関する規制について
Q 大規模盛土造成地の範囲にある土地に、宅地の造成はできますか?
A 大規模盛土造成地であることをもって特別な制限はありませんが、その土地が宅地造成工事規制区域である場合には、宅地造成の際、宅地造成等規制法の許可を受けなければなりません。その他にも、目的や規模によって都市計画法の規定に基づき開発許可を受けなければならない場合もありますので、土地の造成を計画されるときは、建築都市局開発指導課へお問い合わせください。
Q 大規模盛土造成地の土地にある土地に住宅等を建築することはできますか?
A 建築物の敷地が大規模盛土造成地であることをもって、建築が制限されることはありません。ただしその場所が「市街化調整区域」である場合には都市計画法の規定により建築が制限されるなど、他法令により建築が制限されることがあります。詳しくは建築都市局開発指導課へお問い合わせください。
Q 土地の売買を行う場合、その土地が大規模盛土造成地であることを、重要事項説明書に記載しなければなりませんか?
A 宅地建物取引業法上、重要事項として説明するべきものとは定められておりません。造成宅地防災区域については、重要事項説明書に記載する必要がありますが、現在まで北九州市内で造成宅地防災区域に指定された場所はありません。
福岡県及び国土交通省の取り組み
北九州市に隣接する市町村の大規模盛土造成地マップについては、福岡県のホームページを参照してください。
国及び全国の自治体の取組み状況については、国土交通省ホームページ(宅地防災)をご確認ください。
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