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居住サポート住宅認定制度について

更新日 : 2025年12月5日
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 高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。 
​ これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」(外部リンク)が改正され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設(令和7年10月1日施行)されました。 
 認定を受けた住宅は、国が運営する居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)」に掲載されます。
 居住サポート住宅をお探しの方は、こちらのシステムにて検索・閲覧ができます。

制度の概要

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等(注)が大家と連携し、入居中の居住サポート((1)日常の安否確認(2)訪問等による見守り(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
 居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。

(注)サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

居住サポート住宅の概要

居住サポート住宅の主な認定基準

 主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
 認定を受けるには、居住安定援助計画が以下に掲げるすべての基準に適合する必要があります。

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限る居住サポート住宅)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 居住サポート住宅に入居する要援助者に対しては、3つのサポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)全てを提供することが必要。
  1. 安否確認:一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  2. 見守り:一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  3. 福祉サービスへのつなぎ:入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと 

(注)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上(新築住宅:25平方メートル以上、既存住宅(注1):18平方メートル以上(注2) )であること
    (注1)既存住宅とは、建設工事の完了の日からから1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことがある住宅
    (注2)共用部分に台所、収納設備または浴室もしくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は、新築住宅 は原則18平方メートル以上、既存住宅は原則13平方メートル以上
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 構造:消防法、建築法などの法令に違反しないこと
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定申請方法

 居住安定援助計画の認定を受ける場合、「居住サポート住宅情報提供システム」において認定申請することが必要です。

​ 「居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)」にて、アカウントを登録の上、認定申請書を作成し、添付書類等とともに電子申請を行ってください。なお、申請手数料は無料です。

 「認定申請」から「認定」までの事務処理の流れは下図のとおりです。居住サポート住宅の認定申請・受付・審査は「居住サポート住宅情報提供システム」上で行われます。
 システム操作については、居住サポート住宅情報提供システム事務局が定める、「システム操作マニュアル」(外部リンク)を参照ください。

 申請者は、居住安定援助計画の認定を受けたときは、計画に記載された事項の一部を公示しなければなりません(省令第34条)。システム上では、北九州市長が認定(公開を承認)すると、システム上に公開され、法令上必要な認定事業者による「公示義務」が果たされたこととなります。

 

居住サポート住宅申請手続きフロー図

必要書類

事前相談(必要に応じて)

認定基準や手続きについては、下記の問い合せ先にご相談ください。

1.事業者・計画及び住宅(ハード)に関する主な基準について

(問い合わせ先)
北九州市都市整備局住宅部住宅計画課
電話:093-582-2592
メール:seibi-juutakukeikaku@city.kitakyushu.lg.jp

2.居住サポート(ソフト)に関する主な基準について

(問い合わせ先)
北九州市保健福祉局地域共生社会推進部地域福祉推進課
電話:093-582-2060
メール:ho-chiikifukushi@city.kitakyushu.lg.jp

(注)居住サポートの基準については、保健福祉局地域福祉推進課にて行います。

居住安定援助計画の変更について

居住安定援助計画に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)」から変更申請が必要です。

ただし、下記の軽微な内容を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

(軽微な内容)

  • 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  • 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  • 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
  • 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
  • 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  • 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  • 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

定期報告及び帳簿について

(1)定期報告について

 認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのもので、認定事業者は、事業の実施状況を認定計画ごとに、北九州市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4月から6月)
 定期報告の実施依頼は、居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。

(2)帳簿について

 認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。(電子媒体可)

 帳簿の様式は任意ですが、下記項目を記録する必要があります。必要に応じて下記参考様式をご活用ください。

(帳簿に記録する項目)

  • 居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居及び退居の年月日
  • 居住サポートの提供の対価、提供の条件
  • 要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・異常の発生状況・発生後の対応)
  • 要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)
  • 要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)

(参考様式)

居住サポート住宅に対する支援メニュー

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このページの作成者

都市整備局住宅部住宅計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2592 FAX:093-582-2694

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