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令和5年度 住むなら北九州 定住・移住推進事業(定住・移住促進支援メニュー)【持ち家】(令和5年4月1日~9月30日:第1回、第2回募集)

更新日 : 2023年9月6日
ページ番号:000167611

 市外からの転入世帯や市内に居住する若年世帯で、新たに住宅を取得する方を応援するため、一定の要件を満たす市内の良質な住宅を取得する方に対し、住宅の購入・建設に係る費用の一部を補助します。

対象者 【市外から移住】(1)から(3)のいずれかの世帯で、ア又はイに該当する方

(1)2人以上世帯(世帯人員2人以上の世帯)
(2)50歳未満で同居近居(申請者が50歳未満で親と同居又は近居のために本市に転入する世帯人員1人の世帯)
(3)50歳以上で自己実現(申請者が50歳以上で自己実現のために本市に転入する世帯人員1人の世帯)
 ア 1年以上継続して市外に居住している方
 イ 市内に転入後2年以内の方で転入前1年以上継続して市外に居住していた方
【市内に定住】(4)の世帯で、ウに該当する方

(4)39歳以下で市外勤務(申請者が39歳以下の世帯人員2人以上の世帯)
 ウ 世帯主又はその配偶者が、市内に居住しかつ市外へ勤務している方(注)
対象住宅 街なかの区域(PDF形式:166KB)内に所在する良質な新築又は中古の戸建て住宅やマンション(良質な住宅の要件は補助申請要領をご覧ください。)
補助額 最大50万円(世帯人員1人あたり15万円
・市外から移住する39歳以下の2人以上世帯で、市内に居住する親と同居又は近居する世帯は最大60万円(上記に15万円上乗せ)(【同居近居】枠での申請が必要です。)
その他 ・住宅の建設又は購入の契約締結前に事前登録することで、契約締結後に認定申請書を提出することができます。
・補助を申請する方は、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】地域連携型を利用できます。

【重要】 認定申請は、必ず住宅の建設又は購入の契約締結前に行ってください。
【重要】 国や地方公共団体が行う本制度と同様の目的の補助制度との併用はできません。

(注)事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

上記以外にも要件がありますので、詳細は補助申請要領をご覧ください。
申請にあたっては、現在の募集状況、申請状況をご確認ください。
令和5年7月から9月までの事業全体については、事業のトップページからご覧ください。

重要なお知らせ

令和5年10月1日以降の募集内容、申請書の様式等が変わります。

令和5年10月1日以降の事業内容については、こちらから

お知らせ

・申請受付を令和5年7月1日(土曜日)から開始します。
 窓口受付けは令和5年7月3日(月曜日)8時30分から下記の窓口にて開始します。
 郵送の場合は令和5年7月1日消印分から有効となります。

・申し込みは先着順にて受付けます。下記の窓口まで必要書類を添えてお申し込みください。
 【窓口】北九州市住宅供給公社事業企画課
 【住所】北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号(AIMビル4階)
 【電話番号】093-531-3083

・今回の募集期間・募集戸数は下記のとおりです。
 募集戸数を上回る申込みがあった場合、募集期間中に申込みを締め切ります。
 申請にあたっては、現在の募集状況、申請状況をご確認ください。

募集期間
(閉庁日は窓口受付はできません)
募集戸数 備考
市外から
移住
市外から
移住
(同居近居)
市内に定住
令和5年7月1日から
令和5年9月30日
26戸 2戸 3戸  

・募集戸数の区分は以下のとおりです。

区分 対象者
市外から移住 対象者(1)から(3)のいずれかの世帯で、ア又はイに該当する方
市外から移住
【同居近居】
「市外から移住」に該当する方で、申請者が39歳以下の2人以上世帯で、市内に居住する親と同居又は近居する方 (【同居近居割増】補助金を15万円上乗せし、上限額は60万円となります。)
市内に定住 対象者(4)の世帯で、ウに該当する方

【重要】
・認定申請前にすでに住宅の建設又は購入に係る契約済みの方は、申込みできません。
・認定申請から原則として2年以内(ただし、住宅の引渡しが認定申請から2年を超える場合は3年以内)に対象となる住宅に転入又は転居(住民票の異動)できない場合は、本事業をご利用できません。
・住むなら北九州 定住・移住推進事業の内容については、申請要領、申請書類をダウンロードのうえ、ご確認ください。
・市外から移住【同居近居】には募集枠があります。当該認定を受けた方のみ【同居近居割増】が適用されます。

事業の概要・補助申請要領

 定住・移住促進支援メニュー【持ち家】の事業の概要、補助申請要領は以下のとおりです。なお、要件となる基準日は認定申請日となります。

申請の手続き

 本事業を申請しようとする方は、「手続1」から「手続3」とかかれているタイミングで、定められた書類を提出する必要があります。以下の「手続きの流れ」や「補助申請要領」にてご確認ください。

 なお、認定申請は、補助金の交付対象者であることを認定するものであり、補助金の交付を確約するものではありません。
 また、補助金交付申請の審査において、補助金の交付対象者でない又は対象住宅でないこと等が発覚した場合は、補助金を交付できなくなります。

手続きの流れ(定住・移住促進支援メニュー)
手続きの流れ

手続きに必要な書類

(1)補助金交付対象者認定申請(手続1)

 提出書類には、必須のものと、該当する場合に提出するものがあります。
 詳細は、補助申請要領及び「1 補助金交付対象者認定申請書類等チェックシート」をご覧ください。

(2)補助金交付申請(手続2)

 提出書類には、必須のものと、該当する場合に提出するものがあります。
 詳細は、補助申請要領及び「1 補助金交付申請書(兼実績報告書)類等チェックシート」をご覧ください。

(3)補助金請求(手続3)

 提出書類は全て必須です。

(4)その他の手続き

 その他の手続きに必要な書類です。

(5)参考書式例

 提出書類の参考としてください。

申請書類の提出先及び問合せ先

[申請書類の提出先]

 以下の提出先に、必要事項を記入し郵送又は窓口(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分)に持参してください。
【提出先】北九州市住宅供給公社事業企画課
【住所】〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号(AIMビル4階)
【電話番号】093-531-3083

[本事業の問合せ先]

【問合せ先】北九州市建築都市局住宅部住宅計画課
【住所】〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
【電話番号】093-582-2592

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このページの作成者

都市戦略局総務政策部住まい支援室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2288 FAX:093-582-2503

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