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空き家をお持ちの方へ(北九州市空き家バンク)

更新日 : 2024年10月2日
ページ番号:000155289

北九州市空き家バンクに関する空き家をお持ちの方(所有者)に向けたページです。

お持ちの空き家の登録を希望される方は、下記をご覧ください。

注意

  • 本事業はお持ちの空き家(戸建て、共同住宅の空き部屋)を売りたい、または貸したい方を対象に、仲介して頂く不動産事業者を紹介する制度です
  • 市や不動産事業者が直接空き家を買い取る、または借りる制度ではありませんので、ご注意ください

登録できる物件の条件

以下の全てに該当する空き家について物件登録を申請することができます。

  1. 北九州市内に所在する住宅又は店舗兼用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の概ね二分の一未満)であるもの
  2. 宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないもの
  3. その他、市長が不適当と認める事由のないもの

注意 

  • 媒介契約とは、不動産の売買・賃貸借にあたって、宅地建物取引業法に基づき、仲介を担当する宅地建物取引業者と結ぶ契約です。
  • 調査の結果、売買や賃貸ができないと判断された場合などにはお取り扱いできないこともあります。
  • 賃貸アパート等の事業目的物件を除きます。

申請方法

空き家の物件登録を希望される方は、必要書類を受付窓口へご提出ください。

(必要書類はページ最下部の様式集をご参照ください) 

申請に必要な書類

  1. 北九州市空き家バンク物件登録申請書[様式第7号]
  2. 承諾書[様式第8号]
  3. 空き家の所有権等を確認する書類(固定資産税納税通知書の写し または 登記事項証明書の写し)
  4. 空き家の所在地・状況を確認する書類(空き家の外観写真)
  5. 北九州空き家バンクに関するアンケート
  6. 委任状(代理人に委任する場合のみ)

受付窓口・送付先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課 
電話 093-582-2777

事業の流れ

事業の流れ

(1)申請者は、申請書類一式を市に提出(持参・郵送)

(2)市は、物件の調査を行った後、登録している不動産事業者の中から媒介希望事業者を募集

(3)市の立ち会いの下、申請者と媒介希望事業者を引き合わせる商談会を実施(市役所内 または 書面)

(4)申請者は、媒介希望事業者の中から1社を選定し、市に報告

(5)申請者と選定された不動産事業者が媒介契約を締結

 一般媒介契約(複数の不動産会社に仲介を依頼する契約)はできません

 専属専任媒介契約とは・・・売主が他の不動産業者に重複して仲介依頼できず、自分で取引相手を見つけても、必ず不動産会社の仲介が必要な契約

 専任媒介契約とは・・・売主が他の不動産業者に重複して仲介依頼できない契約(ただし、自分で取引相手を探して取引することは可能)

(6)市は、物件を空き家バンクに登録し、市ホームページに物件情報を掲載

ご利用にあたっての注意事項

  1. 暴力団等反社会的勢力の空き家バンクの利用はできません。
  2. 売買や賃貸借契約を結ぶ際には、宅地建物取り引業法に定める仲介手数料が発生します。
  3. 提供していただいた物件を空き家バンクへ登録しても、市が買い取りや借り受け、補修等の維持管理を行うことはありません。
  4. 市は、空き家の売買・賃貸借に関する交渉や契約には関与いたしません。 
  5. 市は、空き家の売買・賃貸借契約等に係る紛争等については、関与いたしません。

北九州市空き家バンク物件登録申請様式集

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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