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住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録について

更新日 : 2024年6月4日
ページ番号:000142530

平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正されました。

住宅セーフティネット法は、子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者(注)の増加に対応するため、空き家等を活用し、住宅セーフティネット機能の強化を図るものです。

(注)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障害者、子育て世帯(18歳未満の子ども)、その他省令で定める者(外国人等)をいいます。

この住宅セーフティネット法に基づき、空き家等を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」として、賃貸人が、都道府県、政令市及び中核市に登録する制度が創設されました。登録住宅には、一定の規模や耐震性能等の登録基準への適合が要件です。

セーフティネット住宅の登録要件

賃貸人の方は、要件を満たす住宅をセーフティネット住宅として登録することができます。
登録の主な要件は以下のとおりです。

  一般住宅 一部供用の住宅 共同居住型住宅
(シェアハウス)
規模 平成18年度以後に着工した住宅 ・各戸の床面積≧25平方メートル ・各戸の床面積≧18平方メートル ・住宅の床面積≧15×N+10平方メートル
(Nは入居者の定員、N≧2)
・各専用部分の入居者の定員が1人
・各専用部分の床面積≧9平方メートル
平成17年度以前に着工した住宅(注) ・各戸の床面積≧18平方メートル ・各戸の床面積≧13平方メートル ・住宅の床面積≧13×N+10平方メートル
(Nは入居者の定員、N≧2)
・各専用部分の入居者の定員が1人
・各専用部分の床面積≧7平方メートル
構造 ・耐震性を有する(耐震基準に適合する)こと
設備 ・各戸が台所、便所、収納設備、浴室(シャワー室)を備えたものであること ・共同利用する台所、収納設備、浴室(シャワー室)を備え、これらを各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるものであること ・共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(シャワー室)、洗濯室(洗濯場)が備えられていること
・入居者5人につき1箇所の便所、洗面設備、浴室(シャワー室)が備えられていること
その他 ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
・基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切であること
・建築基準法、消防法等の規定に違反しないものであること

(注)規模の「平成17年度以前に着工した住宅」の要件は、「福岡県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」により緩和されたものです。

セーフティネット住宅の登録申請

セーフティネット住宅の登録には申請が必要です。

登録申請書はセーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)で作成してください。間取り図等の添付書類もシステムから登録できます。申請もシステム上から行います。下記のファイルをご参照ください。

登録に関する手数料はかかりません。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として登録される場合には、国から住宅の改修費補助を受けることができます。

(注)補助を受けた場合は、セーフティネット住宅(専用住宅)としての管理期間を10年以上とすること、上限家賃額を54,600円とすること等の要件があります。

詳細は、下記の一般財団法人住宅保証支援機構のホームページ(「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」)をご覧ください。

制度について

法律、省令、告示等は下記のセーフティネット住宅情報提供システムのホームページをご参照ください。

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このページの作成者

都市整備局住宅部住宅計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2592 FAX:093-582-2694

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