平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正されました。
住宅セーフティネット法は、子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者(注)の増加に対応するため、空き家等を活用し、住宅セーフティネット機能の強化を図るものです。
(注)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障害者、子育て世帯(18歳未満の子ども)、その他省令で定める者(外国人等)をいいます。
この住宅セーフティネット法に基づき、空き家等を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」として、賃貸人が、都道府県、政令市及び中核市に登録する制度が創設されました。登録住宅には、一定の規模や耐震性能等の登録基準への適合が要件です。