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JTIの『マイホーム借上げ制度』

更新日 :
ページ番号:000139289

使わなくなった家から収入を得る JTIの『マイホーム借上げ制度』

 「転勤になった。」
 「子どもの所へ同居することになった。」
 「施設へ入所したい。」
 「ふるさとへUターンしたい。」
 「田舎暮らしを始めたい。」

 だけど、

 『住み替えの資金がない。』
 『将来は子どもが住む予定なので手放したくはない。』
 『マイホームを売ろうとも考えたが、思うような価格で売れそうにない。』

 などなど、
 使わなくなったマイホームをどうしたらいいか悩んでいる方いらっしゃいませんか?

 日本では、木造住宅の場合、築20年も経つと建物の価値はほとんどゼロとみなされてしまうことが多く、売る時には土地の価値だけで取り引きされることもあります。けれど、賃貸市場では、メンテナンスをしっかりしている家であれば、たとえ古くても借り手がつくことも多いのです。

 国がバックアップする公的な制度を利用して、『使わなくなったマイホームを貸して収入を生み出す』ことを考えてみませんか?

JTIの『マイホーム借上げ制度』とは…

 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が、50歳以上の皆様が所有するマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する公的な制度です。(万が一の場合でも国の基金により保証されるので安心です。)
 これにより、マイホームを売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。

マイホーム借上げ制度の仕組みの説明図
マイホーム借上げ制度の仕組み

マイホーム借上げ制度の特長

マイホームを貸したい人のメリット

 【1】 空き家になっても、安定した賃料が保証されます。
    (最初の入居者が住み始めた時点で保証が始まります。)
    ※入居者が決まらない場合でも、7ヶ月目から最低家賃を保証する【最低家賃保証型】もあります。

 【2】 入居者の募集から退去までの対応は自分でする必要がありません。
    (JTIが責任を持って行います。)

 【3】 入居者とは3年の定期借家契約なので、マイホームに戻ることもできます。
     (満期の6ヶ月前に通知すれば、3年で解約できます。)

 【4】 建物や土地を子どもに相続できます。

 【5】 メンテナンス費用等を家賃で賄うことも可能です。
    (JTIの提携ローンが各種用意されています。)
  ※貸したいけれど初期費用を抑えたい方のために、JTIに改修工事などもお任せするDIY長期リースによる『おまかせ借上げ制度』も始まりました。

賃貸物件を借りたい人のメリット

 【1】 安全で良質な住宅を、相場より安い家賃で借りることができます。

 【2】 敷金や礼金を支払う必要がありません。
    (契約時の仲介手数料等はお支払いが必要です。)

 【3】 連帯保証人が必要ありません。
    (JTIの指定する連帯保証会社の保証を利用いただきます。)

 【4】 壁紙やキッチンなど一定のリフォームを入居者自身が行うことができます。
    (オーナーの了承が必要です。)

 【5】 3年ごとに優先して再契約することができます。

マイホーム借上げ制度を利用する条件

 【1】 オーナーが50歳以上であること。

 【2】 住宅に一定の耐震性があること。(建物診断を受ける必要があります。) 
  
  ※なお、年齢要件は一部特例が設定されており、50歳未満の方でもマイホーム借上げ制度が利用できる場合があります。
    詳しくは、下記のJTI(03-5211-0757)へお問合せください。

ご相談は…

 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)

 電話 03-5211-0757 ※午前9時~午後5時(祝祭日を除く)

 ホームページ:(一社)移住・住みかえ支援機構のホームページへ(外部リンク)

 具体的・専門的なマイホーム借上げ制度の相談は、JTI及びJTI協賛事業者のハウジングライフ(住生活)プランナーが行うことになります。

※ ハウジングライフ(住生活)プランナー
 (財)高齢者住宅財団が適当と認める、移住・住みかえに関連する様々な分野の講習を受講の後、考査に合格し、JTIに登録した者。
 「マイホーム借上げ制度」の説明だけでなく、移住・住みかえ全般に対するご相談に応じます。

このページの作成者

都市戦略局総務政策部住まい支援室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2288 FAX:093-582-2503

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