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老朽空き家等除却促進事業

更新日 : 2024年12月5日
ページ番号:000017811

【お知らせ】

  • 令和6年度の補助申請受付について、先着順で受付を行っていますが、予算枠が残り僅かとなりました。
    申請予定の方はお早めに申請してください。(申請が予算枠に達した時点で締め切りとなります。) 

     
  • 令和6年度の補助申請受付は、予算残が生じたため、10月24日(木曜日)から追加受付(先着順)を行っています。
    (注1)補助申請はあらかじめ事前相談申出書を提出し、市の調査及び判定実施後、補助対象となることが必要です。
    (注2)事前相談の判定は、受付後、2週間から3週間程度要します。
    (注3)事前相談の判定結果は今年度のみ有効です。(次年度以降は制度の変更等により対象外になる可能性があります。)
    (注4)補助申請後、補助金交付決定通知書の送付までには、1ヶ月から2ヶ月程度要します。
    (注5)補助金交付決定通知書を受領し、着手届を提出するまでは解体工事に着手できません。
    (注6)除却完了報告書は令和7年2月10日までに提出する必要があります。

     
  • 今後の補助制度の参考にする為、事前相談時に、解体に至った経緯等についてうかがいますので、ご協力をお願いします。
     
  • うかがったことを参考に、事業の効果等を検証し、今後の補助制度の運用のあり方を検討することとしています。このため、令和7年度以降、事業内容が変更になる可能性があります。
     
  • 令和6年4月1日に補助要綱、要領、様式の改定を行いました

令和6年度の主な補助要綱等の改定内容)

1 補助上限額の変更
  補助上限額について、居住を誘導する区域外の上限額一棟あたり50万円を見直し、一棟あたり一律30万円に変更。

2 事前相談の判定有効期限の設定
  事前相談の判定の有効期限を令和6年度の申請までに限定。
(過年度分含む全ての事前相談

  • 令和5年4月1日に補助要綱、要領、様式の改定を行いました。申請の際は、ご注意ください。

(令和5年度の主な補助要綱等の改定内容)

1 解体事業者を原則として市内業者に限定。 
  
定義に「市内業者」を追加し、補助事業の要件を「原則として、市内業者である解体事業者」に変更しました。

2 除却完了報告書及び補助金請求書の提出期限の変更。
  
年度内に補助金支払まで完了する必要があるため、提出期限を短縮しました。
   (1)除却完了報告書の提出期限を「2月末日」か
ら「2月10日」に変更。
   (2)補助金請求書の提出期限を「3月末日」から「3月10日」に変更。

【令和6年度の補助申請期間等

受付区分 申請受付期間 予定件数 備考
前期
  • 5月7日(火曜日)から5月17日(金曜日)まで。(郵送の場合5月17日必着)【終了】
  • 5月27日(月曜日)から追加受付(先着順)【予算枠に到達したため終了】
140件
  • 申請期間内の申請については、危険度の高いものから優先的に補助金を交付しますので、先着順ではありません。ただし、追加受付については、先着順です。

後期

  • 10月1日(火曜日)から10月15日(火曜日)まで。(郵送の場合、10月15日必着)【終了】
  • 10月24日(木曜日)から追加受付(先着順)を行い、予算枠に到達次第、受付を終了します。

60件

特別枠  
  • 4月1日(月曜日)から随時受付(先着順)し、予算枠に到達次第、受付を終了します。

90件

  • 特別枠とは、市が現地調査した結果、特に危険度が高いと判断したものです。

老朽空き家等除却促進事業とは  

 本事業は、倒壊や部材の落下の恐れがあるなど危険な空き家等の除却を促進するため、家屋の除却に要する費用の一部を補助することにより、市民の安全で安心な居住環境の形成を図ります。

補助対象家屋

 昭和56年5月以前に建築された老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど本市で定める要件を満たすもの。

[概要]

補助対象となる家屋については、以下の項目に基づき市が判定します。

  1. 建築物が倒壊等するおそれがある
  2. 屋根等が落下、飛散等するおそれがある
  3. 外壁等が落下、飛散等するおそれがある
  4. 屋外附帯設備等(看板、給湯設備、屋上水槽、 屋外階段、バルコニー等)が脱落、転倒等するおそれがある
  5. 接道状況の悪い敷地上にある

(注)詳細は、以下様式をご確認ください。

様式 PDF
1 北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要領 別表『補助対象家屋判定表 PDF(115KB)

(注)「補助対象家屋」の要件を満たしているかを確認するため、申請前に必ず事前相談が必要です。

事前相談の申し出を受け付けた後、市の職員が現地を確認し、補助対象家屋判定表に基づき判定を行います。

補助対象者(申請者)

  1. 老朽空き家等の所有者、又はその相続人
  2. 上記1の同意を得た者

補助額

(1)補助金の割合 次の1.2を比較して、いずれか低い額の3分の1以内

  1. 除却に要した額  解体工事業者との契約金額(税抜)
  2. 市が定める基準額 基準額=面積基準単価×延床面積

(2)上限額 1棟あたり30万円

(注)補助金の算定においては一定の端数を切り捨てます。

(注)面積基準単価:重機解体(15,000円/平方メートル)、 手壊し解体(24,000円/平方メートル)

補助申請等の手続きの流れ

事前相談から補助申請の流れ

 補助申請はあらかじめ事前相談申出書を提出し、市の調査及び判定実施後、補助対象となったもののみ受付を行います。

  • 手続きの流れ

補助申請の流れやご注意事項等について、申請前に以下をご確認ください。

書類名称等 PDF
1 補助申請の流れ PDF(213KB)
2 北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要綱 PDF(111KB)
3 北九州市老朽空き家等除却促進事業補助金交付要領 PDF(170KB)
4 老朽空き家等除却促進事業をご利用する際の注意事項 PDF(128KB)
5 (参考)老朽空き家等除却促進事業Q&A PDF(108KB)
6 (参考)老朽空き家等除却促進事業パンフレット PDF(1.58MB)
  • 受付方法
申請区分 窓口申請 郵送申請 電子申請
1

事前相談

申請可 申請可

申請可(外部リンク)

(注)今後の補助制度の参考にする為、後日電話にて解体に至った経緯等についてうかがいますので、ご協力をお願いします。

(注)電子申請については、上記外部リンクは申請期間外はお申込み画面が開きません。

2 補助申請 申請可 申請可 申請不可
  • 郵送送付先及び受付窓口

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

(宛先) 北九州市 都市戦略局 空き家活用推進課 老朽空き家等除却促進事業担当

【事前相談の申出】

  • 「事前相談申出書」「空き家の位置図」「空き家の写真」を提出してください。
  • 申請方法は、窓口申請、郵送申請、電子申請のいずれかです。
  • 事前相談後、市が現地調査等を行い、補助対象の可否を決定し、電話にて結果をご連絡します。
  • 事業の効果等を検証し、今後の補助制度の参考にするため、事前相談時に解体に至った経緯等についてうかがいますので、ご協力をお願いします。(窓口申請は対面、郵送・電子申請の場合はお電話にてうかがわせていただきます。)

【窓口申請、郵送申請の場合】

様式 PDF Excel Word
1 事前相談申出書 PDF(475KB) Excel(481KB)
2 事前相談申出書(記入要領) PDF(483KB)
3 ヒアリングシート(個人用) PDF(191KB Word(25KB)
4 ヒアリングシート(法人用) PDF(136KB Word(24KB)

【電子申請の場合】

こちらのネット申請ページ(外部リンク)からお申し込みください。

(注)上記外部リンクは申請期間外はお申込み画面が開きません。

補助申請から請求まで

【1.補助申請】

  • 事前相談後、市から補助対象となった旨の連絡を受けた後、令和6年度に補助申請を行ってください。
  • 「必要書類チェックフロー及び補助金交付申請書類チェックリスト」をご確認の上、申請期間に必要な書類をご提出ください。(申請期間は当ページ冒頭の「令和6年度の申請期間等」をご参照ください)
  • 必要書類に不備や不足がある場合は、申請の受付ができないことがありますのでご注意ください。
  • 補助申請の内容審査後、申請内容に問題が無ければ交付決定通知書を郵送でお送りします。

 (注)既に解体工事に着手している場合は補助の対象となりません。

様式等の名称 PDF Excel
1   必要書類チェックフロー PDF(357KB)
2 補助申請に係る様式 PDF(424KB) Excel(89KB)
3 補助申請に係る様式(記入要領) PDF(377KB)

【2.解体工事の着手】

  • 補助金交付決定通知を受け、「補助事業着手届」を提出した後に解体工事に着手してください。
  • 着手届は着工前もしくは交付決定後30日以内のいずれか早い日までに必ず提出してください。

(注)事前に解体工事に着手した場合、補助の対象となりません。

【3.変更申請等(補助申請の内容に変更が生じる場合のみ)】

  • 補助申請の内容に変更が生じる場合(金額、工期等)は、必ず事前に市に連絡を行ってください。変更内容に応じて必要な手続きを行って頂きます。

  • 必要な手続きを行わずに工事を行った場合は、補助金を交付できません。

【4.完了報告】

  • 完了報告は、工事完了後20日以内かつ当該年度の2月10日までのいずれか早い日までに「完了報告書」等必要書類を提出してください。
  • 完了報告の内容審査後、問題が無ければ額確定通知書を郵送でお送りします。

【5.補助金の請求】

  • 額確定通知を受けた後、補助金請求の手続きを速やかに行ってください。
  • 当該年度の3月10日までに補助金請求の手続きが完了しなければ、補助金を交付できません。

代理受領制度

 代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

 この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。

 なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が完了報告までに必要です。

詳しくは窓口までお問合せ下さい。

様式等の名称 PDF Excel
1 代理受領制度における補助金交付の流れ PDF(648KB)
2 代理受領制度に係る様式 PDF(59KB) Excel(37KB)
3 代理受領制度に係る様式(記入要領) PDF(370KB)

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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