【お知らせ】
- 令和6年度の補助申請受付について、先着順で受付を行っていますが、予算枠が残り僅かとなりました。
申請予定の方はお早めに申請してください。(申請が予算枠に達した時点で締め切りとなります。)
- 令和6年度の補助申請受付は、予算残が生じたため、10月24日(木曜日)から追加受付(先着順)を行っています。
(注1)補助申請はあらかじめ事前相談申出書を提出し、市の調査及び判定実施後、補助対象となることが必要です。
(注2)事前相談の判定は、受付後、2週間から3週間程度要します。
(注3)事前相談の判定結果は今年度のみ有効です。(次年度以降は制度の変更等により対象外になる可能性があります。)
(注4)補助申請後、補助金交付決定通知書の送付までには、1ヶ月から2ヶ月程度要します。
(注5)補助金交付決定通知書を受領し、着手届を提出するまでは解体工事に着手できません。
(注6)除却完了報告書は令和7年2月10日までに提出する必要があります。
- 今後の補助制度の参考にする為、事前相談時に、解体に至った経緯等についてうかがいますので、ご協力をお願いします。
- うかがったことを参考に、事業の効果等を検証し、今後の補助制度の運用のあり方を検討することとしています。このため、令和7年度以降、事業内容が変更になる可能性があります。
- 令和6年4月1日に補助要綱、要領、様式の改定を行いました
(令和6年度の主な補助要綱等の改定内容)
1 補助上限額の変更
補助上限額について、居住を誘導する区域外の上限額一棟あたり50万円を見直し、一棟あたり一律30万円に変更。
2 事前相談の判定有効期限の設定
事前相談の判定の有効期限を令和6年度の申請までに限定。(過年度分含む全ての事前相談)
- 令和5年4月1日に補助要綱、要領、様式の改定を行いました。申請の際は、ご注意ください。
(令和5年度の主な補助要綱等の改定内容)
1 解体事業者を原則として市内業者に限定。
定義に「市内業者」を追加し、補助事業の要件を「原則として、市内業者である解体事業者」に変更しました。
2 除却完了報告書及び補助金請求書の提出期限の変更。
年度内に補助金支払まで完了する必要があるため、提出期限を短縮しました。
(1)除却完了報告書の提出期限を「2月末日」から「2月10日」に変更。
(2)補助金請求書の提出期限を「3月末日」から「3月10日」に変更。
【令和6年度の補助申請期間等】
受付区分 | 申請受付期間 | 予定件数 | 備考 |
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前期 |
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140件 |
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後期 |
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60件 |
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特別枠 |
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90件 |
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