令和6年度分の特定建築物の補助金募集は行いません。令和7年度分で申請を検討される方は令和6年8月末までに建築指導課に予め相談の上、事業計画届(様式は自由)を提出して下さい。(予算を確約するものではありません)
マンション・特定建築物(幼稚園・病院等)耐震改修等補助(北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業)
補助対象者
- 建物所有者または所有者の同意を得て補助対象事業を行う者。(分譲マンションの場合は管理組合も可。)
- 市内にある住宅又は建築物であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 過去に同一の建築物において、この補助対象事業補助金の交付を受けていないこと。
- この補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金の交付を受けていないこと。
- 国又は地方公共団体でないこと。
補助対象建築物
分譲マンション及び賃貸マンション
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
- 延べ面積が1,000平米以上かつ地階を除く階数が3以上の耐火建築物、準耐火建築物
- 耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計、耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
- 耐震設計(補強計画)については、耐震判定評価機関による評価の取得が必要
- 耐震改修工事については、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要
特定建築物(幼稚園・病院等)
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
- 耐震改修促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物のうち賃貸マンション、児童福祉法に基づき市長が設置を認可した保育所、大規模な事業者が所有する工場を除くもの
- 診断義務化対象建築物は上記のうち、耐震改修促進法附則第3条に規定するもの
- 耐震診断の結果、原則としてIs値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計、耐震改修工事監理、耐震改修工事が対象
- 耐震設計(補強計画)については、耐震判定評価機関による評価の取得が必要
- 耐震改修工事については、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要
- 補助対象について、特定建築物で定める規模のうち階数の制限は設けない。
耐震改修工事費補助の場合は以下のいずれかに該当するもの
- 災害時に重要な機能を果たす建築物(医療施設、避難所、災害時の集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食施設等をいう)
- 災害時に多数の者に被害が及ぶおそれのある建築物(百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテル等をいう)
補助対象費用・補助額
分譲マンション
耐震診断費
1棟につき2,000,000円に住宅1戸あたり30,000円を加えた額を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
面積単価
1,000平米以内の部分:平米あたり3,670円
1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:平米あたり1,570円
2,000平米を超える部分:平米あたり1,050円
耐震設計費及び耐震改修工事監理費
住宅1戸につき500,000円(注1)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
住宅1戸につき500,000円(注1)上限とし、耐震改修工事費×3分の1、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×50,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:55,200円)×3分の1のいずれか低い額。
(注1)耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が1戸あたり500,000円となります。
消費税相当額は補助対象外です
賃貸マンション
耐震診断費
1棟につき1,500,000円を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
面積単価
1,000平米以内の部分:平米あたり3,670円
1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:平米あたり1,570円
2,000平米を超える部分:平米あたり1,050円
耐震設計費及び耐震改修工事監理費
住宅1戸につき300,000円(注2)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
住宅1戸につき300,000円(注2)を上限とし、耐震改修工事費×3分の1、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×50,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:55,200円)×3分の1のいずれか低い額。
(注2)耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が1戸あたり300,000円となります。
消費税相当額は補助対象外です。
特定建築物(幼稚園・病院等)(大規模なものを除く)
耐震診断費
1棟につき1,500,000円を上限とし、診断に要する経費の3分の2、若しくは延べ面積×面積単価×3分の2のいずれか低い額。
面積単価
1,000平米以内の部分:平米あたり3,670円
1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:平米あたり1,570円
2,000平米を超える部分:平米あたり1,050円
耐震設計費及び耐震改修工事監理費
1棟につき12,000,000円(注3)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の2の額。
耐震改修工事費
1棟につき12,000,000円(注3)を上限とし、耐震改修工事費×23.0%、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×51,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:56,300円)×23.0%のいずれか低い額。
(注3)耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が12,000,000円となります。
消費税相当額は補助対象外です。
特定建築物(大規模なもの)
耐震設計及び耐震改修工事監理費
- 1棟につき6,000,000円(注4)を上限とし、耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の3分の1の額。
- 耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の額に対する1.の額の割合に2分の1を乗じ、3分の1を加えた割合に耐震設計及び耐震改修工事監理に要する経費の額を乗じて得た額の1,000円未満の端数を切り捨てた額。
1.と2.を足した金額が補助対象となります。
耐震改修工事費
- 1棟につき12,000,000円(不特定多数の者が利用する建築物については50,000,000円)(注4)を上限とし、耐震改修工事費×11.5%、若しくは改修工事をする部分の延べ面積×51,200円(耐震診断の結果、Is値0.3未満相当の場合:56,300円)×11.5%のいずれか低い額。
- 耐震改修工事に要する経費の額、もしくは耐震改修工事を行う部分の延べ面積に1平米あたり51,200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合は56,300円)を乗じて得た額のいずれか低い額に次式により算出した補助率(3分の1を上回る場合は3分の1)を乗じて得た額の1,000円未満の端数を切り捨てた額。
補助率=0.115+(69分の131)×A
A:1.の額に対して耐震改修工事に関する経費の額、もしくは耐震改修工事を行う部分の延べ面積に1平米あたり51,200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合は56,300円)を乗じて得た額のいずれか低い額の耐震改修工事に要する経費の額に対する割合。
(注4) 耐震設計費、耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の1.の補助額合計の上限額が12,000,000円(不特定多数の者が利用する建築物については50,000,000円)となります。
1.と2.を足した金額が補助対象となります。
消費税相当額は補助対象外です。
申請手続きの流れ
様式のダウンロードについて(分譲マンション・賃貸マンション・特定建築物)
耐震診断
補助金交付申請の際に必要な様式
分譲マンション
賃貸マンション
特定建築物
共通
補助金交付変更申請・軽微な変更の際に必要となる様式
完了実績報告の際に必要な様式
補助金請求の際に必要な様式(注)補助金交付確定の通知後に提出
申請を取り下げる際に必要な様式
耐震設計
補助金交付申請の際に必要な様式
分譲マンション
賃貸マンション
特定建築物
共通
補助金交付変更申請・軽微な変更の際に必要となる様式
完了実績報告の際に必要な様式
補助金請求の際に必要な様式(注)補助金交付確定の通知後に提出
申請を取り下げる際に必要な様式
耐震改修工事監理
補助金交付申請の際に必要な様式
分譲マンション
賃貸マンション
特定建築物
共通
補助金交付変更申請・軽微な変更の際に必要となる様式
完了実績報告の際に必要な様式
補助金請求の際に必要な様式(注)補助金交付確定の通知後に提出
申請を取り下げる際に必要な様式
耐震改修工事
補助金交付申請の際に必要な様式
分譲マンション
賃貸マンション
特定建築物
共通
補助金交付変更申請・軽微な変更の際に必要となる様式
完了実績報告の際に必要な様式
補助金請求の際に必要な様式(注)補助金交付確定の通知後に提出
申請を取り下げる際に必要な様式
全体設計承認に必要な様式
補助金は年度内に申請から完了まで終わらせることが原則です。
工事を1年以上行う必要がある場合などに全体設計承認を行います。
代理受領制度について
代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
代理受領の制度における補助金交付の流れ(PDF形式:464KB)
代理受領様式
補助金交付申請の際に必要な届出
- 代理受領を行う予定の有無を補助金交付申請書内の記入欄にご記入ください。
補助金請求の際に必要な様式
申請を取り下げる際に必要な様式
耐震診断・設計・工事監理・工事に関する施工業者について
その他
- この補助事業は、補助金の交付決定を受けて耐震改修工事等に着手した年度中に、その完了実績報告書を市に提出できるものを対象としています。(ただし、全体設計承認の決定を受けた場合は、複数年度にわたる工事も対象とすることが出来ますので、事前にご相談ください。)
- 工事等を依頼する事業者は市内事業者に限定します。ただし、申請者の事情により、やむを得ない理由がある場合は市外事業者も認めています。
- 補助金を受けようとする前に、耐震診断、耐震設計及び耐震改修工事監理、耐震改修工事を予定している住宅・建築物の内容などについて、必ず市と事前協議をお願いします。また、既に工事等に着手しているものについては、この事業の対象となりませんので、ご注意下さい。
- 診断義務化対象建築物の場合は、事前に北九州市建築指導課(電話:093-582-2531)にて、その対象に該当することの確認手続きが必要です。
- 本事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しているため、当該交付金の事業要件を満たす必要があります。
- 補助申請の受付は予約制ではありませんが、事前相談の状況により、優先順位を設定する場合があります。また、当事業は予算の都合上、年度途中で事業を終了する場合がございますので、ご了承ください。
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このページの作成者
都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525