令和3年9月28日(火曜日) 午後3時00分から午後4時00分
第381回北九州市建築審査会
1 開催日時
2 開催場所
北九州市庁舎5階 プレゼンテーションルーム
3 出席者
(委員)寺町会長、小倉委員、横山委員、龍委員、讃井委員
(特定行政庁)今﨑指導部長、渡邉建築審査課長、比嘉建築指導課指導係長、伊﨑建築審査課調整係長、職員2名
(事務局)彌榮建築指導課長(幹事)、佐藤建築安全推進担当係長(書記)、職員1名
4 議題及び議事の概要
北九州市建築審査会の会議の公開等に関する要綱第3条第2項及び北九州市情報公開条例第7条第1項の規定に定める不開示情報に該当する事項を含むため、会議は非公開
(1)議案等の審査
議案等番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
第1号議案 |
建築基準法第59条の2第1項 |
同意 |
許可の報告 |
建築基準法第43条第2項第二号 |
全件了承 |
(2)その他、委員の質問・意見等
【第1号議案】
(委員)
公開空地の有効面積を算定する係数を、1.5,2,2.5,1.0と言う値が使われているが、自治体によっては、ピロティがある場合には、0.8を掛けるなどの、対応をしているが、北九州市はこの数値をそのまま使うのか。
(市)
ピロティ部分の有効面積の算定については、採光条件から見て完全に開放された空地との差があるで、梁下が10メートル未満の場合は、梁下の高さによって係数を掛けて面積の低減を行うことにしています。
(委員)
公開空地に増築などをして、後から使えないようした場合どうなるのか。
(市)
基本的には許可する時に、適切に維持管理を行ってもらうために、維持管理の責任者の方を決めていただいて、選任届と誓約書を出していただくようになっています。また、増築などを行った場合は、容積率違反になるため、建築基準法違反として指導します。
(委員)
この案件は、景観条例などには該当しない案件なのか。
(市)
景観アドバイザーに図っています。
(委員)
緑化について、数値的な基準はあるのか。
(市)
特に数値を定めていません。
(委員)
歩道から建物へアプローチする所の緑地が歩行者にとって通行上支障がないようにとあるが、十分な幅が取れていない時は指導をするのか。
(市)
緑地と歩道の部分の段差がないように、緑地との間の通路は2メートル以上確保するよう指導しています。
【許可の報告】
(委員)
No3の許可申請通路は、区役所が管理されているとあるが、普段はどのように使われているのか。
(市)
南側のところまでは1号道路ということで認定道路ということになっています。途中までしか、市道認定がかかってない状況です。敷地まで、市道の認定がかかってないために基準法上の道路に適合しないということで今回付議しています。
(3)会議録の署名について
本会議録の署名は、寺町会長及び小倉委員に決定した。
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都市戦略局指導部建築指導課
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