令和3年5月25日(火曜日) 午後3時00分から午後3時55分
第379回北九州市建築審査会
1 開催日時
2 開催場所
北九州市庁舎5階 特別会議室A
3 出席者
(委員)寺町会長、小倉委員、横山委員、龍委員、原賀委員、讃井委員
(特定行政庁)今﨑指導部長、渡邉建築審査課長、比嘉建築指導課指導係長、伊﨑建築審査課調整係長、職員3名
(事務局)彌榮建築指導課長(幹事)、佐藤建築安全推進担当係長(書記)、職員1名
4 議題及び議事の概要
北九州市建築審査会の会議の公開等に関する要綱第3条ただし書及び北九州市情報公開条例第7条第1項の規定に定める不開示情報に該当する事項を含むため、会議は非公開
(1)議案等の審査
議案等番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
第1号議案 |
建築基準法第44条第1項第二号 道路内の建築制限に係るただし書許可 北九州市 市長 北橋 健治/ タクシー、福祉車両乗降場の上屋/小倉南区 |
同意 |
第2号議案 |
建築基準法第44条第1項第二号 道路内の建築制限に係るただし書許可 北九州市 市長 北橋 健治/ バス停留所上屋/小倉南区 |
同意 |
許可の報告 |
建築基準法第43条第2項第二号 敷地の接道要件に係る許可(包括同意許可の報告) 国土交通省大阪航空局長 甲田 俊博/ 自動車車庫/小倉南区/ほか9件 |
全件了承 |
(2)その他、委員の質問・意見等
【第1号議案】【第2号議案】
第1号議案、第2号議案については、場所が隣接しているため、説明、質問等を同時に行った。
(委員)
建築面積は屋根の部分が、片側だけ1メートル後退した面積で、1号議案、2号議案ともに20平方メートル以上ということで間違いないか。
(市)
そのとおり。
(委員)
1号議案について、車道まがりかどより2.85メートルの位置に柱があるとなっているが、これは図面上でのシェルターBの右側から2.85メートルということか。
(市)
そのとおり。
(委員)
事前協議というのがよくわからない。どういう形で事前協議をして問題ないと決定したのか詳しく教えてほしい。
(市)
道路の所有者、警察部局との協議である。建築主が通行上、安全上、支障が無く、公益上必要なものであるということを説明するもの。
(委員)
1号議案について、曲がり角付近のシェルターBは、福祉車両が横付けされると予想されるが、ここに福祉車両が停まり、乗降を行うのは、曲がり角付近のため、危険なのではないか。
(市)
シェルターBの曲がり角付近で、福祉車両が停まったとしても、視界を遮るものではないため、問題ないと考える。
(委員)
景観協議について、いつまでに行っておく必要があるのか。
(市)
着工の30日前までに景観の届出が必要である。本審査会時には届出済である。
(委員)
1号議案、2号議案ともにベンチの設置計画はないのか。
(市)
ない。
(委員)
2号議案について、最小有効幅員3.3メートルと計画に記載してあるが、どの部分を最小として判断されたのか。図面上では柱間の最小は3.3メートル以下に見える。
(市)
シェルターCでの最小有効幅員は3.3メートルだが、指摘いただいた部分のシェルターCとシェルターDでの有効幅員は3.3メートル以下である。包括同意基準の2メートルは超えているため、通行上は問題ない。
【許可の報告】
(委員)
通し番号5について、図面上で細長く臨港道路まで伸びているのは敷地延長で間違いないか。また、東側臨港道路とは接道していないのか。
(市)
敷地延長で間違いない。接道については敷地延長と東側臨港道路間には緑地帯が存在しており、接道していない。北側の敷地延長上の緑地帯に関しては出入りができる状態であるため、接道部分としている。
(委員)
通し番号6について、写真上でゼブラゾーンとなっているところが確認できるが、今回の許可申請上において協議等の必要はないのか。また、ゼブラゾーンも法42条第1項一号道路なのか。
(市)
車両の駐停車による緊急車両の走行の妨げ等を防ぐため、ゼブラゾーンになっていると考えられる。今回の案件に関しては特に問題ない。また、ゼブラゾーンも法42条第1項一号道路である。
(3)本会議録の署名は、寺町会長及び小倉委員に決定した。
このページの作成者
都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525