平成30年8月28日(火曜日) 午後3時~午後4時45分
第370回建築審査会
1 開催日時
2 開催場所
北九州市庁舎3階 特別会議室B
3 出席者
(委員)寺町会長、横山委員、城戸委員、原賀委員、石塚委員
(特定行政庁)橋本指導部長、刀根建築審査課長、藤尾建築指導課指導係長、伊﨑建築審査課調整係長、職員3名
(事務局)櫨本建築指導課長(幹事)、後藤建築指導課建築安全推進担当係長(書記)、職員1名
4 議題及び議事の概要
北九州市建築審査会の会議の公開等に関する要綱第3条第2項及び北九州市情報公開条例第7条第1項の規定に定める不開示情報に該当する事項を含むため、会議は非公開
(1)議案等の審査
議案等番号 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
第1号議案 |
建築基準法第3条第1項第三号 |
同意 |
第2号議案 |
建築基準法第44条第1項第二号 |
同意 |
第3号議案 |
建築基準法第44条第1項第二号 |
全件了承 |
第4号議案 |
建築基準法第43条第1項 |
全件了承 |
(2)その他、委員の質問・意見等
【第1号議案】
(委員)
文化財指定の範囲はどこか。
(特定行政庁)
本館棟、洋館棟、大座敷棟、蔵棟が建築物として指定されている。その他にも建物ではない塀、家具、棟札も指定されている。
(委員)
今回、適用除外建築物に指定する趣旨は何か。
(特定行政庁)
屋根の改修にあたり調査する中で、改修範囲が当初の想定規模よりも大きくなることが予想された。屋根の葺き替え範囲が過半を超えると大規模修繕にあたり計画通知が必要となるが、文化財指定を受けた建物でもあることから、このタイミングで「適用除外建築物の指定」を受けることとなった。
(委員)
外壁は修繕しなくても大丈夫か。
(特定行政庁)
修繕したとしても、大規模なものにはならない。
(委員)
周辺の住民に説明等は必要ないのか。
(特定行政庁)
周辺の住民に説明する法的義務はない。
(委員)
耐震補強の工事は文化財指定前に計画されていたのか。
(特定行政庁)
文化財指定前に耐震診断を行い、耐震補強計画を決め、その内容を文化財審議会にかけて文化財に指定されている。
【第2号議案】
(委員)
地元要望にベンチがあったが、なぜベンチの設置がなくなったのか。
(特定行政庁)
歩道上に電柱があり、そこから離隔距離(3m以上)をとると、ベンチが引っ掛かるため、設置できない。しかし、今後、電柱が地中化される計画があるので、その後であれば、設置は可能となる。
【第4号議案】
(委員)
用途の中で「倉庫業を営む倉庫」、「倉庫業を営まない倉庫」とあるが、どのような違いがあるのか。
(特定行政庁)
「倉庫業を営まない倉庫」となっているのは、自分の収納物を保管するといった形で区分けがされている。そのため、倉庫業を営む場合は、第3者の物品等を保管する用途となる。
(3)会議録の署名について
本会議録の署名は、寺町会長及び城戸委員に決定した。
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都市戦略局指導部建築指導課
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