組合が施行する土地区画整理事業においては、組合設立認可の公告日から換地処分の公告日までの間に、土地区画整理事業が施行されている地区内で建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づき、市長の許可を受ける必要があります。
76条許可申請にあたって
長野津田土地区画整理組合が施行している「北九州市長野津田土地区画整理事業」地区内で建築行為等を計画するにあたっては、事前に施行者(長野津田土地区画整理組合)に相談してください。
76条許可申請書は、まず施行者に提出して施行者から意見書を受領し、北九州市(都市戦略局事業推進課)に提出する際にこの意見書を添付してください。
申請の説明資料や提出様式などについては、長野津田土地区画整理組合の事務所で配布しているほか、このページからも入手できます。
申請にあたっては、まず、以下の「北九州市長野津田土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可について」をご一読ください。
76条許可申請書の北九州市への提出と審査について
申請書類は郵送、持参又はメールで、北九州市(都市戦略局事業推進課)へ提出してください。
ただし、メールで提出する場合は申請書のみの提出とし、添付書類は郵送又は持参してください。
申請書は、申請者が個人の場合は、氏名を自署することで押印を省略できます。また、申請者が法人の場合は、法人の印鑑証明書を添付することで押印を省略できます。
同意書の提出が必要な場合は、印鑑証明書を添付することで押印を省略できます。
申請に必要な書類が全て北九州市に提出された後に、審査を開始します。
市が行う審査の標準的な日数は、記載内容や添付書類の補正等に要する日数を除いて14日間です。