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緑地協定制度について

更新日 : 2024年3月19日
ページ番号:000171098

 緑地協定制度とは、市街地の良好な環境の形成とともに、緑豊かで快適な生活環境を確保するため、一定の区域を定め、今ある緑の保全と新たに植栽する樹木等の種類や場所、今後の維持管理などについてとりきめを行う制度です。

 土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結することで、地域の方々の協力で、街を良好な環境にすることができます。

制度の概要

協定の種類
種類 内容
45条協定(全員協定) 既にコミュニティの形成がなされている市街地における土地所有者等の全員の合意により協定を締結し、市町村長の認可を受けるものです。
54条協定(一人協定) 開発事業者が分譲前に市町村長の認可を受けて定めるもので、3年以内に複数の土地の所有者等が存在することになった場合に効力を発揮します。

協定の締結者
 ・土地の所有者(民間ディベロッパー等を含む)
 ・土地の借地権者(地上権又は借地権を有する者)
 ・土地区画整理事業の仮換地の使用収益権者

本市の緑地協定(一覧)

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このページの作成者

都市整備局河川公園部公園管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2464 FAX:093-582-0166

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