巨木・古木は、風格のある緑の都市景観を形成する上で、重要な役割を果たしています。またこのような巨木・古木は次世代に引き継ぐ貴重な財産となります。本市では「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」(昭和37年法律第142号)に基づき、S49年度から保存樹の指定を行っており、その保護を努め、健全な生育ができるよう樹勢の診断などを行っています。
保存樹について
更新日 : 2024年10月18日
ページ番号:000140152
保存樹とは
指定要件
以下の指定要件(「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令」)のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れている樹木、樹林であれば保存樹、保存樹林としての基準を満たすことになります。指定には、職員等による樹木の状態の確認および書類による手続きが必要です。
保存樹の指定要件
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
- 高さが15メートル以上であること。
- 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
- はん登性樹木(フジなど)で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
保存樹林の指定要件
- その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
- いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。
保存樹に指定されると
市、所有者、周辺の方々との協働で樹木を守っていきます。
- 所有者は保存樹に対して保存義務があります。(法第5条第1項)
- 何人も保存樹の保存に対して協力する義務があります。(法第5条第2項)
- 市長は保存樹の枯損の防止そのほかの保存に関し必要な助言及び援助が出来ます。(法第9条)
所有者の方々が行うこと
- 枝葉の剪定や折れた枝の片付け、施肥など、通常の維持管理。
(注1)保存樹の剪定にあたっては、樹容の確保に注意してください。極端な剪定などで樹高・葉張りが従前の2/3確保できなくなった場合など、保存樹の指定を解除することがあります。
(注2)保存樹の衰弱が見られる場合などは、専門家による診断などを行える場合がありますので、下記のご相談窓口までご連絡ください。(各区のまちづくり整備課)
市が行うこと
法第9条に定める援助として、以下に挙げる内容を市が実施することができます。
(注1)限度額30万円として市が直接実施します。
(注2)援助後、再度援助を受けるには5年間の経過が必要です。
(援助)
- 災害(台風、水害など)により、枝が折れた際の枝打ち、根の露出や幹が埋没した際の客土や堆積土砂の排除。
- 保存樹の周囲の土壌が人や車の通行などで踏み固められ、樹木が衰弱、枯死する可能性がある場合の柵の設置。
- 衰弱が見られる樹木への施肥、土壌改良。
- 病虫害が発生したときの防除。
- 枝打ち断面などの防腐処理。
(診断治療)
- 樹木医による診断
- 治療指導(樹木医の人件費のみ)
保存樹(保存樹林)助成金
保存樹の管理に対する助成金を申請があった所有者に対して交付しています。
- 保存樹1本1年につき5,000円
- 保存樹林1集団1年につき20,000円
(注)年度毎に交付申請書、実績報告書の提出が必要となります。
保存樹に関する相談窓口
助成金、個別のご相談 各区役所のまちづくり整備課
制度についてのご相談 都市整備局公園管理課
このページの作成者
都市整備局河川公園部公園管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2464 FAX:093-582-0166