河川敷地や水路などを継続的に使用することを占用といいます。
例えば、北九州市が管理している準用河川及び普通河川の河川敷地を散歩で使用する場合に許可は必要ありませんが、河川敷地に新たな工作物などを新築し占用を行うためには河川管理者の許可が必要となります。
河川敷地や水路などを継続的に使用することを占用といいます。
例えば、北九州市が管理している準用河川及び普通河川の河川敷地を散歩で使用する場合に許可は必要ありませんが、河川敷地に新たな工作物などを新築し占用を行うためには河川管理者の許可が必要となります。
令和6年4月1日から河川占用許可申請が、オンラインでできるようになります。
【申請手順】
1.オンライン申請フォームへアクセス
オンライン申請フォーム(外部リンク)←申請時にクリック
2.必要事項を入力
下記、「河川及び水路占用許可について」、「河川及び水路占用許可手続きについて」を参照し、必要事項を入力して下さい。
3.必要図面を添付する。
図面は、pdfファイルを添付してください。
4.申請ボタンを押す
5.申請後、各区役所まちづくり整備課の担当者よりご連絡いたします。
(注)警察協議や許可書の交付等の際には、各区役所へ来庁が必要となりますので御了承ください。
国、地方公共団体、公共法人、公益性のある事業者その他これに準ずる公的主体または公益法人など利益を目的としない個人・団体事業または活動に必要な占用施設について占用許可を受けることができます。
また、住民、事業者などがその生活上必要やむを得ないと認められる通路などの設置について占用許可を受けることができます。
河川及び水路の占用が許可できる場合は、次のとおりです。
河川及び水路の占用許可申請は、目的・期間・場所などを記載した「河川占用等許可申請書」「水路占用等許可申請書」を各区役所まちづくり整備課に提出して行います。
令和6年7月1日より「河川占用等許可申請書」「水路占用等許可申請書」「河川工事等施工承認書」「水路工事施工承認申請書」の様式を改正し、申請者氏名欄の「(自署または記名押印)」を削除しました。
「河川占用等許可申請書」「水路占用等許可申請書」の様式については、下記のリンクからダウンロードすることができますので、ご利用ください。
なお、占用許可を行った場合は、北九州市普通河川管理条例及び北九州市準用河川占用料等徴収条例に基づき、河川占用料を申請者から徴収しています。
河川占用料は、下記のとおりです。
名称 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
門司区役所まちづくり整備課 | 093-331-1884 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 |
小倉北区役所まちづくり整備課 | 093-582-3471 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 |
小倉南区役所まちづくり整備課 | 093-951-4121 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 |
若松区役所まちづくり整備課 | 093-761-5325 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 |
八幡東区役所まちづくり整備課 | 093-671-0803 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 |
八幡西区役所まちづくり整備課 | 093-642-1453 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ5階 |
戸畑区役所まちづくり整備課 | 093-871-1503 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 |
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都市整備局河川公園部河川整備課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2281 FAX:093-561-5758