自転車は、通勤・通学・買い物等の手軽な手段として、また、無公害性、経済性等により年々その利用が高まっています。
しかし、その一方でこれらの自転車が駅周辺の道路や公園等の公共の場所に放置され、歩行者への通行妨害、街の景観喪失等の原因となっています。
このような状況の中で、平成元年に「北九州市自転車の放置の防止に関する条例」(平成元年10月1日施行)を制定し、自転車の放置防止に努めています。
放置自転車対策について
自転車の放置とは
公共の場所に自転車が置かれ、その自転車の利用者(または所有者)が自転車から離れていて、すぐに自転車を移動することができない状態のことをいいます。
放置自転車かどうかは、放置時間の長さや自転車の使用目的ではなく、置かれた自転車の状態によって決まります。
1台くらいはよいだろうという、その1台が大量の放置自転車を生み出すことにもなります。
自転車放置禁止区域
自転車が放置されることにより、生活環境や交通の円滑化が阻害される場所を「自転車放置禁止区域」に指定し、区域内での自転車の放置を禁止します。
自転車放置禁止区域のマーク
放置自転車の移動・保管
放置禁止区域内に自転車を放置した場合は、警告後、市の保管所に移動します。放置禁止区域以外の公共の場所でも、7日間以上放置されている自転車は、同様に移動の対象になります。
その後、所有者が判明したものは連絡しますが、告示から3箇月以内に引き取りがなされない場合は処分します。
チェーンロック等での施錠で固定されている自転車についても切断のうえ移動します。
なお、チェーンロック等の補償はいたしません。
移動した自転車は、各自転車保管所に保管します。
自転車保管所の開設時間は以下のとおりです。
ただし、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは返還業務を行いません。
放置自転車として移動・保管した場合は、返還時に移動保管手数料として2,000円を徴収します。
月曜日から金曜日 | 15時から19時 |
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土曜日 | 13時から17時 |
啓発パンフレット「自転車の放置をなくし快適で住みよいまちづくり」
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このページの作成者
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