(1)地籍調査の実施計画をつくります
調査を実施しようとする市町村が、県などの関係機関と連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。
(2)住民への地元説明会を行います [1年目]
調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要性について、説明会を実施します。
(3)境界の確認をします(一筆地調査) [1年目]
地籍調査では、公図などをもとに作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。その際に、土地所有者の方々に自分の土地の境界を明示していただき境界に接する土地所有者の方々の合意の上で土地の境界を確認します。 また、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。
このようにして確認された境界に、「杭」「鋲」「プレート」等の境界標を設置します。この境界標は将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界・ひっかい)を示す大切な証となります。
(注)地籍調査においては、この一筆地調査が大変重要となります。
(4)確認させていただいた境界の測量をします(地籍測量) [1年目]
測量の基礎となる基準点を設置し、各筆ごとの筆界点を測量します。
(5)地籍図・地籍簿をつくります [2年目]
測量結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を算出します。
一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図と地籍簿を作成します。
(6)地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧) [2年目]
作成された地籍図と地籍簿は、閲覧による確認がなされます。閲覧場所は市役所や市民センター等の指定した場所で、期間は 20 日間です。結果内容に誤り等があった場合には、この期間内に申し出て下さい。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な成果となります。
(7)地籍調査の成果を登記所へ送付します [3年目以降]
閲覧後の地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)を県に対し認証申請し、国の承認を得て認証されます。その後、写しが法務局に送付されます。法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまでの公図の代わりに地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
地籍調査の流れ 工程フロー図(PDF形式:145KB)