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霊園使用のきまり

更新日 : 2019年3月12日
ページ番号:000133611

市立霊園では、多くの方が快適に利用出来るように条令等で様々なルールを定めています。
ここでは、主に禁止されている行為をお知らせしますので、ルールを守って使用して下さい。

禁止行為

 (1)霊園又は碑石形像類(墓石や囲障など)を損傷し、又は汚損すること。
 (2)他人の利用を妨げ、又は危険を感じさせる行為をすること。
 (3)竹木を採取し、又は植物を採集すること。
 (4)土地の形状を変更すること。
 (5)ごみその他の汚物を捨てること。
 (6)鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
 (7)立ち入り禁止区域に立ち入ること。
 (8)指定された場所以外に車を乗り入れ、又はとめおくこと。 

使用許可の取消し

(1)使用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても祭祀を承継する者がいないとき。
(2)使用の許可を受けた日から使用せず3年を経過したとき。
(3)使用者が住所不明となって3年を経過したとき。
(4)使用許可を受けた目的以外に使用したとき。
(5)使用墓所を転貸したとき。
(6)法令又は「北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例」若しくはこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

※使用許可を取り消された使用者は、使用区画を更地にして市に返還しなければなりません。
 使用者がこの処置を行わなかった場合は市がこれをなし、その費用は義務者から徴収します。

このページの作成者

都市整備局河川公園部公園管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2464 FAX:093-582-0166

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