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諸手続きについて

更新日 : 2022年4月8日
ページ番号:000133588

 募集関係を除く、市立霊園に関する諸手続きをご案内するページです。

 受付窓口は、霊園所在区のまちづくり整備課になります。手続き等でご不明な点は、霊園所在区のまちづくり整備課までお問合せ下さい。
 
 なお、主な申請書は下記のリンク先よりダウンロードすることが出来ますのでご利用下さい。

手続き一覧
  手続き内容 手続き方法と必要書類 注意事項
1 墓所の使用が決定したとき

霊園使用許可申請を行い、許可証の交付を受けます。
(1)霊園使用許可申請書
(2)住民票(本籍地記載のある家族全員のもの)
(3)火葬許可証(火葬済証明書)(写し)
(4)霊園使用料
(5)認印(自署の場合は不要)

霊園使用許可証は、納骨や改葬等の手続きに必要となりますので大切に保管して下さい。

改葬の場合は、火葬許可証に代わり、移す前の墓所のある市町村発行の改葬許可証を提出して下さい。

2 墓碑の建立、修理、追加彫り等をするとき

(注)次ページ「墓碑建立の注意」参照

霊園敷地一時使用許可申請兼工事届を提出し許可を受けて下さい。
(1)霊園敷地一時使用許可申請書兼設備工事届
(2)設計図面
(3)霊園使用許可証
(4)認印(自署の場合は不要)
(5)現地写真(工事前、工事後)

霊園管理者による現地立会い等が必要な場合があります。
工事完了後は、竣工届を提出して下さい。
3 焼骨を埋蔵・収蔵するとき 納骨の手続きを行います。
(1)霊園使用許可証
(2)火葬許可証(火葬済証明書)(原本)
必ず届け出て下さい。
市の許可無しに納骨することは法律で禁じられています。
4 他の墓所から市立霊園に改葬するとき

改葬手続きを行います。
(1)霊園使用許可証
(2)改葬許可証(移す前の墓所のある市町村発行)
 

市町村の改葬許可証が取れない場合はご相談下さい。
5 市立霊園から他の墓所に改葬するとき

改葬手続きを行います。
(1)改葬許可申請書(埋蔵・収蔵証明(手数料:300円))
(2)霊園使用許可証
(3)認印(自署の場合は不要)

霊園所在区のまちづくり整備課で、焼骨が市立霊園に納められていることの証明を受けて下さい。
その後、申請書を霊園所在区の保健福祉部門に持参して改葬許可証を受け取って下さい。

手続きについての詳細は、関連リンク「改葬許可について(外部リンク)」でご確認下さい。

6 住所や本籍地等許可証の記載内容が変わったとき 霊園使用許可証の書換えを行います。
(1)霊園使用許可証(書換・再交付)申請書(手数料:300円)
(2)霊園使用許可証
(3)認印(自署の場合は不要)
(4)住民票(新住所・新本籍)
必ず届け出て下さい。
重要なお知らせが届かない場合があります。
7 使用者の死亡等により名義変更するとき

使用者の承継手続きを行います。
(1)霊園使用承継申請書兼許可証書換申請書(手数料:300円)
(2)霊園使用許可証
(3)戸籍(除、改正原)謄本(全部:現使用者と承継者及び他の権利者との続柄の分かるもの。死亡の場合は死亡記載のあるもの)
(4)住民票(承継者、本籍記載)
(5)誓約書及び同意書(他の権利者記載済み)
(6)認印(自署の場合は不要)

承継にあたっては、2親等以内の親族(使用者から見て祖父母、兄弟姉妹、孫まで)が祭祀を承継することが望ましい。

8

霊園使用許可証を紛失・汚損したとき 霊園使用許可証の再発行を行います。
(1)霊園使用許可証(書換・再交付)申請書(手数料:300円)
(2)住民票(本籍記載のあるもの)
(3)認印(自署の場合は不要)
霊園使用許可証は、納骨や工事等の手続きに必要となります。
9 墓所が不用となり、返還するとき

霊園の返還手続きを行います。
(1)霊園返還届
(2)霊園使用許可証
(3)認印(自署の場合は不要)
(注)使用許可を受けた日から3年以内に返還する場合は、納付した使用料の半額をお返しします。
その場合は別に、
(4)霊園使用料還付願
(5)市様式の請求書等 を提出して下さい。
(注)納骨堂の場合は、カギを返還して下さい。

焼骨を移しますので、上記「5」の手続きを行って下さい。

使用した墓所は、使用する前と同じ更地の状態(コンクリート基礎の撤去など)にして返還して下さい。

土中に骨壷が埋まったままのケースが散見されますので、十分に掘り返して下さい。

   問合せはこちらから
 各区役所まちづくり整備課の連絡先

墓碑建立の注意点

 墓碑建立等の際は、以下の点にご注意下さい。

  1. 霊園使用許可日から3年以内に必ず墓碑を建立して下さい。3年を過ぎると、霊園使用許可の取り消し対象となります。
  2. 工事前に、霊園所在の区役所まちづくり整備課へ必要書類を提出して下さい。使用許可等の標準処理期間は1週間です。
  3. 工事(墓石撤去を含む)終了後は、竣工届に写真を添付して提出して下さい。
  4. 区画の場所を確認し、境界杭の範囲内に墓碑を建立して下さい。
  5. 市では基礎工事の基準を定めておりませんので、施工業者と良く打ち合わせて下さい。
  6. 施工業者はどちらでも構いません(市で指定した業者はありません)。複数の業者からの見積り取得をお勧めします。
  7. お墓の大きさの基準は以下のとおりです。
墓碑及びこれに類するもの
墓所面積 高さ(地盤面から設備の最高部までをいう)
20平方メートルを超えるもの 4.5メートル以内
5平方メートルを超え20平方メートル以下のもの 3.5メートル以内
5平方メートル以下のもの 2.5メートル以内
盛り土
墓所面積 高さ(地盤面から設備の最高部までをいう)
20平方メートルを超えるもの 1メートル以内
5平方メートルを超え20平方メートル以下のもの 0.6メートル以内
5平方メートル以下のもの 0.3メートル以内
囲障
墓所面積 高さ(地盤面から設備の最高部までをいう)
20平方メートルを超えるもの 2メートル以内
5平方メートルを超え20平方メートル以下のもの 1.4メートル以内
5平方メートル以下のもの 1.1メートル以内

このページの作成者

都市整備局河川公園部公園管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2464 FAX:093-582-0166

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