募集関係を除く、市立霊園に関する諸手続きをご案内するページです。
受付窓口は、霊園所在区のまちづくり整備課になります。手続き等でご不明な点は、霊園所在区のまちづくり整備課までお問合せ下さい。
なお、主な申請書は下記のリンク先よりダウンロードすることが出来ますのでご利用下さい。
募集関係を除く、市立霊園に関する諸手続きをご案内するページです。
受付窓口は、霊園所在区のまちづくり整備課になります。手続き等でご不明な点は、霊園所在区のまちづくり整備課までお問合せ下さい。
なお、主な申請書は下記のリンク先よりダウンロードすることが出来ますのでご利用下さい。
手続き内容 | 手続き方法と必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1 | 墓所の使用が決定したとき |
霊園使用許可申請を行い、許可証の交付を受けます。 |
霊園使用許可証は、納骨や改葬等の手続きに必要となりますので大切に保管して下さい。 改葬の場合は、火葬許可証に代わり、移す前の墓所のある市町村発行の改葬許可証を提出して下さい。 |
2 | 墓碑の建立、修理、追加彫り等をするとき (注)次ページ「墓碑建立の注意」参照 |
霊園敷地一時使用許可申請兼工事届を提出し許可を受けて下さい。 |
霊園管理者による現地立会い等が必要な場合があります。 工事完了後は、竣工届を提出して下さい。 |
3 | 焼骨を埋蔵・収蔵するとき | 納骨の手続きを行います。 (1)霊園使用許可証 (2)火葬許可証(火葬済証明書)(原本) |
必ず届け出て下さい。 市の許可無しに納骨することは法律で禁じられています。 |
4 | 他の墓所から市立霊園に改葬するとき |
改葬手続きを行います。 |
市町村の改葬許可証が取れない場合はご相談下さい。 |
5 | 市立霊園から他の墓所に改葬するとき |
改葬手続きを行います。 |
霊園所在区のまちづくり整備課で、焼骨が市立霊園に納められていることの証明を受けて下さい。 手続きについての詳細は、関連リンク「改葬許可について(外部リンク)」でご確認下さい。 |
6 | 住所や本籍地等許可証の記載内容が変わったとき | 霊園使用許可証の書換えを行います。 (1)霊園使用許可証(書換・再交付)申請書(手数料:300円) (2)霊園使用許可証 (3)認印(自署の場合は不要) (4)住民票(新住所・新本籍) |
必ず届け出て下さい。 重要なお知らせが届かない場合があります。 |
7 | 使用者の死亡等により名義変更するとき |
使用者の承継手続きを行います。 |
承継にあたっては、2親等以内の親族(使用者から見て祖父母、兄弟姉妹、孫まで)が祭祀を承継することが望ましい。 |
8 |
霊園使用許可証を紛失・汚損したとき | 霊園使用許可証の再発行を行います。 (1)霊園使用許可証(書換・再交付)申請書(手数料:300円) (2)住民票(本籍記載のあるもの) (3)認印(自署の場合は不要) |
霊園使用許可証は、納骨や工事等の手続きに必要となります。 |
9 | 墓所が不用となり、返還するとき |
霊園の返還手続きを行います。 |
焼骨を移しますので、上記「5」の手続きを行って下さい。 使用した墓所は、使用する前と同じ更地の状態(コンクリート基礎の撤去など)にして返還して下さい。 土中に骨壷が埋まったままのケースが散見されますので、十分に掘り返して下さい。 |
問合せはこちらから
各区役所まちづくり整備課の連絡先
墓碑建立等の際は、以下の点にご注意下さい。
墓所面積 | 高さ(地盤面から設備の最高部までをいう) |
---|---|
20平方メートルを超えるもの | 4.5メートル以内 |
5平方メートルを超え20平方メートル以下のもの | 3.5メートル以内 |
5平方メートル以下のもの | 2.5メートル以内 |
墓所面積 | 高さ(地盤面から設備の最高部までをいう) |
---|---|
20平方メートルを超えるもの | 1メートル以内 |
5平方メートルを超え20平方メートル以下のもの | 0.6メートル以内 |
5平方メートル以下のもの | 0.3メートル以内 |
墓所面積 | 高さ(地盤面から設備の最高部までをいう) |
---|---|
20平方メートルを超えるもの | 2メートル以内 |
5平方メートルを超え20平方メートル以下のもの | 1.4メートル以内 |
5平方メートル以下のもの | 1.1メートル以内 |
都市整備局河川公園部公園管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2464 FAX:093-582-0166