超重量車両の通行許可にあたり、通行する橋梁の安全性を判断した強度検討書の提出を求めることがあります。
令和6年3月1日より、北九州市は強度検討書の作成者について、作成にあたり必要な資格及び経験を有した者が作成した強度検討書のみを受け付けています。作成にあたり必要である具体的な資格や経験については、下記「超重量車両に伴う橋梁の強度検討書の作成について(PDF)」よりご確認ください。
(注)令和7年3月31日までの通行許可申請分について、やむを得ない事情がある場合、協議に応じます。
強度検討書を作成するために必要な資料については、特殊車両担当までお問い合わせください。