北九州市では、新規格車の特殊車両通行許可申請において、申請経路のうち本市管理区間が重さ指定道路のみの場合も許可していましたが、九州地方整備局からの運用通知に伴い、令和4年4月1日より申請経路のうち本市管理区間が重さ指定道路のみの新規格車については申請不可とし、他道路管理者へ申請してもらうこととなりました。
重さ指定道路を含む新規格車の特殊車両通行許可申請について
更新日 : 2022年1月4日
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重さ指定道路を含む新規格車の特殊車両通行許可申請について
例:新規格車(重さ指定道路は許可不要)申請
経路(1) 北九州市管理道路(重さ指定道路のみ)+B管理道路
経路(2) B管理道路のみ
上記の場合、北九州市ではなく道路管理者Bに申請してください。
なお、受付後に北九州市申請不要の経路があったことが判明した際は、取り下げとさせていただきます。新規格車の特車申請をされる方は、事前に申請経路の道路管理者及び重さ指定道路についての確認をお願いします。
また、すでに許可を持たれている方については、 令和4年4月1日以降は本市に更新申請せず、新たに他道路管理者への新規申請を行ってください。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。
このページの作成者
都市整備局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312