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歩道の切下げ(車両の出入り口)工事の承認手続き

更新日 : 2024年2月2日
ページ番号:000146992

 歩道に乗り入れ施設を設置する場合など、道路管理者以外の方が道路工事を行うには、道路管理者(市)の承認が必要です。(道路法第24条)

早めに区役所にご相談下さい

 歩道の切下げ工事を行う必要がある場合は、工事を行う道路を管理する区の、区役所まちづくり整備課にご相談下さい。

お問合せ先

名称 電話番号 所在地
門司区役所まちづくり整備課 093-331-1885 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所まちづくり整備課 093-582-3474 北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所まちづくり整備課 093-951-4121 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所まちづくり整備課 093-761-5325 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所まちづくり整備課 093-671-0804 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所まちづくり整備課 093-642-1453 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ5階
戸畑区役所まちづくり整備課 093-871-1503 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

歩道の切下げ等に関する工事の施行承認基準について

 歩道の切下げ工事の承認を受けるには、下記の基準を満たす必要があります。

1 乗り入れ施設の設置場所

次の(1)から(5)に該当する場合は、原則承認できません。

 (1) 交差点又は曲がり角から5メートル以内の場所

 (2) バス、路面電車の停留所または安全地帯から10メートル以内の場所

 (3) 横断歩道、橋、踏切、トンネル、陸橋から10メートル以内の場所

 (4) 街路樹、交通信号機、道路照明灯などの施設の撤去や移設を必要とする場所

   ただし、当該施設の管理者が、撤去または移設に同意した場合を除きます。

 (5) その他道路交通に支障となる恐れのある場所

   ただし、(4)の場合を除き、所轄の警察署との間で、乗り入れ施設の設置について協議が整った場合は、この限りではありません。

【参考図】乗り入れ施設の設置を原則承認しない場所(PDF形式:84KB)

2 乗り入れ施設の数

乗り入れ施設の設置数は、1つの路外施設(給油所、駐車場など)について、原則1箇所です。

ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、2箇所以上の乗り入れ施設の設置を承認することがあります。

 (1) 入口と出口を別にする場合

 (2) 給油所、大型の商業施設又は駐車場など、多くの車両の乗り入れが想定されるとき

 (3) その他交通事故や渋滞を防ぐため必要がある等、特別な事情があると認められるとき

3 乗り入れ施設の間口の間隔と形状等

 (1) 乗り入れ施設を設置する場合、隣接する乗り入れ施設との間隔は原則5メートル以上必要

 (2) 乗り入れ施設取付け角度は、道路の中心線に対し90度(直角)を保つこと

 上記(1)、(2)について、路外施設の形態からやむを得ないと認められる場合はこの限りではありません。

4 乗り入れ施設の構造等

(1)乗り入れ施設の構造等は、乗り入れる車両の種類に応じたものとします。歩道(乗り入れ部)の舗装構成は、アスファルト舗装(乗り入れ施設の構造と車両の種類)(PDF形式:113KB)を御参照ください。

(注)大型車両(トレーラー等)が頻繁に出入りする路外施設にあっては、車両の回転半径、全面道路の幅員、路外施設の形態などからやむを得ないと判断される場合に限り、軌跡図等の関係書類を添付させた上で、必要最小限の乗り入れ幅まで拡大し、承認することがあります。

(2)乗り入れ施設の工事等、車道の工事をした場合の舗装構成は、路面復旧標準構造(PDF形式:90KB)を御参照ください。

(3)北九州市土木構造物標準図集はこちらから御確認いただけます。特にお問い合わせが多い道路編の申請内容の該当ページ(PDFの通し番号)は以下のとおりです。

 ・L形側溝 66ページ

 ・歩車道境界ブロック 180ページから182ページまで

 ・地先境界ブロック 249ページから252ページまで

 ・インターロッキングブロック舗装(レンガ舗装) 277ページ

5 乗り入れ施設の設置工事の施工及び工事に要する費用

・施工者

 乗り入れ施設の設置工事は、道路管理者(市)の承認を得た者が行います。

・工事に要する費用

 乗り入れ施設の設置工事に要する費用は、工事に伴う既設の道路附属物(街路樹やガードレール等)及び占用物件等の撤去や移設に要する費用を含めて、道路管理者の承認を得て工事を施工する者の負担となります。

6 申請手続等

 (1) 歩道の切下げ工事を行う場合は、申請書に必要な書類を添付し、該当の区役所のまちづくり整備課に申請して下さい。

 (2) 申請は、歩道の切下げを行う場所の隣接地の土地所有者または建物所有者が行って下さい。申請者が隣接地の土地所有者または建物所有者でない場合は、必要書類として隣接地の土地所有者または建物所有者の同意書等を添付してください。

 (3) 工事が完了した場合は、申請した区役所まちづくり整備課にすみやかに工事しゅん工届を提出し、完成検査を受けて下さい。なお、工事しゅん工届が提出されない場合、道路管理者に乗り入れ施設の管理を引き継ぐことができませんので、ご注意ください。

 (4) 乗り入れ施設の新設に伴い、既存の乗り入れ施設が不要となる場合は、車両の誤進入を防ぐため、歩道を原形復旧するなど適切な処置を行って下さい。

申請等に必要な様式は、北九州市ホームページの「電子申請・届出」(外部リンク)からダウンロードすることができます。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市整備局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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