ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > 計画・条例・選挙・人権 > 構想・計画 > 各種指針・計画 > その他 > グリーンアジア国際戦略総合特区について説明します
ページ本文

グリーンアジア国際戦略総合特区について説明します

更新日 : 2024年9月6日
ページ番号:000018762

「グリーンアジア国際戦略総合特区」について

 平成23年12月22日、本市及び福岡県、福岡市で共同申請した「グリーンアジア国際戦略総合特区」が国際戦略総合特別区域として指定されました。

 この「グリーンアジア国際戦略総合特区」とは、国が制定した「総合特区制度」による税制や規制の特例措置を活用し、世界の環境課題対応先進国として我が国が培ってきた、都市環境インフラ技術やノウハウをパッケージ化してアジアの諸都市に提供するとともに、グリーンイノベーションを更に推し進め、アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開し、アジアとともに成長することを目指すものです。

 北九州市は、「総合特区制度」を最大限に活用し、「環境」と「アジア」をキーワードに「環境性能が高い製品を開発・生産し、アジアから世界へ展開するグリーンイノベーションを主導する産業拠点の形成」などの事業に取り組み、国内外の投資を呼び込み、雇用を創出し、地域経済を活性化しながら「グリーン成長都市」を目指していきます。

 【総合特区制度の概要(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)】

  総合特区(外部リンク)

  【グリーンアジア国際戦略総合特区の概要】

  グリーンアジア国際戦略総合特区パンフレット(PDF形式:1,522KB)


指定書 授与式

総合特別区域計画の認定について

 総合特別区域に指定された地域は、国(関係省庁)と協議し、その協議が調った事業を「総合特別区域計画」として取りまとめ、内閣総理大臣の認定を受けます。国は、この認定された国際戦略総合特別区域に基づき、支援措置を講じます。

 【グリーンアジア国際戦略総合特区計画(福岡県ホームページ)】

  グリーンアジア国際戦略総合特別区域計画(外部リンク)

総合特別区域において活用できる支援措置について

 総合特別区域において、一定の要件の下、国及び地域が、税制をはじめとする様々な支援措置を講じ、事業の実施をサポートします。

税制上の支援について

 北九州市内でグリーン成長に資する設備投資を行った場合、特区の活用により法人税を減税できます。

 【機械・装置、研究開発用の器具・備品】  【建物及び附属設備、構築物】
  税額控除 8% 又は 特別償却 30%   税額控除 5% 又は 特別償却 15%

 (注)

  • 税額控除の控除金額については、当期の法人税額の20%を限度とします。
  • 取得期限 令和8年3月31日までに取得した器具・備品、建物・構築物等が対象です。(国の制度改正により期限が延長される可能性があります。)  
  • 法人税の軽減措置を活用するには、工事着工前に法人指定を受ける必要があります。

総合特区税制の対象となる事業・設備の要件(概要)

 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業の国際競争力の強化に特に資する以下の事業が対象となります。

[対象事業]

(1)電気自動車や燃料電池自動車等、排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車(環境配慮型自動車)の製造又は研究開発に関する事業

(2)環境配慮型自動車に充電又はその燃料を充填するための施設又は設備の研究開発又は製造に関する事業

(3)太陽光、風力、水力、バイオマスその他化石燃料以外の再生可能エネルギー源で永続的な利用が認められるものの研究開発又は供給に関する事業

(4)情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業

(5)先進的な技術を用いたリチウムイオン蓄電池、太陽電池、燃料電池等の電池の研究開発又は製造に関する事業

(6)LED・有機ELの電球・照明器具、ヒートポンプその他エネルギー使用の合理化に資する先進技術を用いた機材・設備の研究開発又は製造に関する事業

(7)希少金属の回収又はこれらの代替物質の製造若しくは研究開発に関する事業

(8)半導体素子・集積回路の改良に係る技術やその他先端技術を用いた半導体の研究開発又は製造

(注)産業競争力基盤強化商品の生産に関する事業を除く

(注)詳細は、総合特別区域法第2条第2項第2号イ、施行令第1条第1号及び施行規則第1条第1項をご参照ください。

[対象設備]

機械・装置(2千万円以上)

・研究開発用の器具・備品(1千万円以上)

・建物及び付属設備・構築物(1億円以上)

下記チラシに、「税制支援の概要」と「国、北九州市、福岡県の支援メニュー」等を記載していますのであわせてご覧ください。

(注)チラシに掲載の 国、北九州市、福岡県の支援メニューは重複して活用できます。

[参考]その他企業立地に関する優遇制度

北九州市

 ホームページ:企業立地優遇制度(外部リンク)

福岡県

 ホームページ:企業立地優遇制度(外部リンク)

この他にも事業実施をサポートする支援措置を各種用意しておりますので、お問合せください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

政策局政策部政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2302 FAX:093-582-2176

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。