小児慢性特定疾病医療費に関する指定医療機関及び指定医の皆様に関連する情報をまとめています。必要項目についてご確認をお願いいたします。
小児慢性特定疾病 指定医療機関及び指定医の皆様へ
1.小児慢性特定疾病の医療費助成開始日の遡りについて(令和5年10月1日より)
令和5年10月1日から、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により、新規の申請において、小児慢性特定疾病に係る医療費助成の開始時期が、「指定医が当該小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で、 疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」となります。
【概要】 注)新規申請、疾病追加及び変更申請が対象になります。
・医療費助成の開始時期が、「指定医が児童等の状態が小児慢性特定疾病程度であると診断した日」となる。
・申請日からの遡りの期間は原則1か月とする。
・診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて「やむを得ない理由」があるときは、最長3か月遡る。
【医療費助成遡りの具体例】
【「やむを得ない理由」(以下例)】
例1:症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため。
例2:災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため。
【新医療意見書について】
上記の改正に伴い、令和5年10月1日より医療意見書が変わります。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載されておりますのでご使用ください。
注)一括ダウンロードは、厚生労働省ホームページの小児慢性特定疾病に係る医療意見書の取り扱いについて(外部リンク)から
【医療意見書の主な変更点について】
令和5年10月1日より医療意見書に診断年月日(記載内容を診断した日)の記載欄が追加されましたので、記載をお願いいたします。
また電話番号の記載も追加しております。
2.小慢データベースによる医療意見書データのオンライン化について
厚生労働省において小慢データベースによる医療意見書のオンライン化が進められており、小慢データベースを利用した医療意見書の登録が可能となりました。
指定医各位並びに所属の医療機関におかれましては、厚生労働省より公表されている周知資料をご確認ください。
【小慢データベースによる意見書の作成を希望する場合】
本市よりID及びパスワードを発行し送付いたします。上記の申請様式ファイルに必要事項を入力の上、下記アドレスに送付ください。
提出先アドレス)kod-kosodate@city.kitakyushu.lg.jp
注)件名は「(医療機関名)小児慢性特定疾病指定医ID申請」と記載願います。
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このページの作成者
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