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スポーツ施設の使用料の減免について

更新日 : 2022年9月2日
ページ番号:000146677

市内のスポーツ施設の使用料について、減免を受けられる場合があります。
手続き及び詳細は、スポーツ振興課にお問い合わせ下さい。

(注)冷暖房及び照明設備使用料は減免対象外となります。

対象となる施設

減免内容

(1) 市が主催して行う事業又は行事のために使用するとき (10割減免

(2) 国及び他の普通地方公共団体が主催して行う事業又は行事のために使用するとき (10割減免

(3) 市立スポーツ施設の指定管理者が営利を目的としない自主事業のために使用するとき (10割減免

(4) 市と共催により使用するとき (10割減免

(5) 市の後援により使用するとき (5割減免

(6) 市内に在住の者で、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳の交付を受けたものが使用するとき
(当該手帳を提示して使用の承認を受けた場合に限る。) (共用使用料の10割

・ 共用利用で減免が受けられるのは、1日に1回(2時間)まで。

・ 療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者に限る。)が使用するときの付添い人の使用料は、当該手帳の交付を受けた者と同一に取扱うものとする。

(7) 市内に在住の者で、65歳以上のものが使用するとき
(公的機関が発行した住所、氏名及び生年月日が確認できる証明書(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカード、年長者施設利用証等)を提示して使用の承認を受けた場合に限る。) (共用使用料の7割。ただし、減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額も免除する。

・ 共用利用で減免が受けられるのは、1日に1回(2時間)まで。

(8) その他市長が特に必要があると認めるとき。(市長が相当であると判断する割合

減免の根拠規定

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このページの作成者

都市ブランド創造局スポーツ部スポーツ振興課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2395 FAX:093-582-2677

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