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石綿含有産業廃棄物の積替保管の許可について

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000149864

 廃棄物処理法の改正により、平成18年10月1日付で石綿含有産業廃棄物が定義づけられ、当該廃棄物の処理基準が規定されています。

 本市はこれまで、石綿の飛散のリスクを可能な限り低減させるために、建設解体現場から発生する石綿含有産業廃棄物について、積替保管を行わず、直行で最終処分場等に搬入するよう指導していました。

 法改正から10数年が経過し、他都市の取扱いや、市内最終処分場の受入状況の変化も踏まえて、これまでの方針を見直し、梱包、容器による保管、シートで覆う等の具体的な飛散対策が講じられる場合には、石綿含有産業廃棄物の積替保管を認めることとしました。

 詳しくは、産業廃棄物対策課にお問い合わせください。

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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