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「注意報等」について

更新日 : 2022年2月18日
ページ番号:000145976

 本市では、大気汚染防止法の規定により、高濃度の光化学スモッグが発生した場合には、下記の判断基準に基づき、注意報等を発令します。

「注意報等」の判断基準

高濃度汚染発生時における緊急時の区分は、その出現状況に応じて、次の3区分に別れています。
(注意報)
基準測定点において濃度が0.12ppm以上であり、気象条件から見てその状態が継続すると考えられるとき。
(警報)
基準測定点において濃度が0.24ppm以上であり、気象条件から見てその状態が継続すると考えられるとき。
(重大警報)
基準測定点において濃度が0.40ppm以上であり、気象条件から見てその状態が継続すると考えられるとき。

市民の方へ、直ちに以下の方法でお知らせします。

「注意報等」が発令された際の行動の目安

「注意報等」が発令された場合は、以下の推奨行動をご参考ください。

  • 屋外での長時間の活動や激しい運動は控えてください。
  • 目やのどに刺激や痛みを感じたときは、洗眼やうがいをしてください。(病状が改善しなければ病院へ)

なお、健康被害を受けた方は、北九州市環境局環境監視課、又は各区役所総務企画課まで連絡をお願いします。

(注)「注意報等」は、すべての人に必ず健康影響が生じることを指すものではありません。

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

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