両親が亡くなり、実家の土地を手放したいが、どこに相談すればいいのか。
実家の土地に関する相談について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2023年11月2日
ページ番号:000169359
問
答
(1)北九州市において、寄付の受付を行っておりますのは道路や公園等の公共予定用地に供する目的のものに限っております。また、公共用地に供する予定のものについては市から打診しているところであり、ご理解頂けますと幸いです。
(2)一方、令和5年4月27日に「相続等より取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されました。相続により取得したものの管理できない土地について、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする法律です。
なお、建物が建っている土地や担保権が設定されている土地等、承認できない場合もあるようです。詳細は法務局のホームページ等でご確認をお願いいたします。また、お電話でのお問い合わせ先は、福岡法務局相続土地国庫帰属審査室(電話:092-721-4575) となります。
担当
財政局財産活用推進課
電話:093-582-2007
受付年月
令和5年5月
注意事項
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このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117