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精神障害者福祉手帳のカード化について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000162080

精神障害者福祉手帳を、携帯にも便利なカードタイプにしてほしい。

 障害者手帳につきましては、厚生労働省令の改正によりカード形式での交付が可能となっているところです。

 カード形式は紙形式に比べ、耐久性、利便性及び秘匿性などで優れている一方、掲載する情報量に限界があるなどのデメリットが指摘されています。

 このため、政令指定都市の中でカード形式を導入しているのは神奈川県下の3市にとどまっています。

 一方、内閣官房では、マイナンバーカードと各種証書等との一体化を進めており、先月からはマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。その中で障害者手帳との一体化の検討も進められています。

 本市においても、こうした動向を踏まえ、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等の障害者手帳のカード化を含めた交付方法について検討してまいりたいと考えております。

 なお、現在、障害者手帳の利用に関して、民間事業者が開発した障害者手帳情報を取り込むアプリにより、バスなどの事業者からサービスを受けることができるという動きもあります。

担当

保健福祉局障害福祉企画課

電話:093-582-2453

受付年月

令和3年10月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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