ネットで販売代行募集の広告を見たが、仕事として引き受けて大丈夫なのか。
販売代行勧誘のネット広告について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2022年2月10日
ページ番号:000162079
問
答
ネット広告で副業サイトにアクセスしたことによる、ご相談のようにお見受けしました。送られた荷物を購入して転売する「せどり」の副業であれば、売れなければ在庫を抱えることになります。同種のご相談は、消費生活センターに多く寄せられておりますので、直接お話を聞かせて頂ければ、トラブル事例について情報提供可能です。
怪しい荷物を受け取り、フリマに出品すれば売れることになっているのであれば、転送のバイトかもしれないので、犯罪の可能性もあります。いずれにせよ消費生活センターは、このような仕事はお勧めできません。
あなた様が北九州市にお住まいか、北九州市内に通学・通勤の場合は、北九州市立消費生活センターへ、まずはお電話で、ご相談ください。これに当てはまらない場合は、居住地の消費生活センターへご相談ください。消費生活センターは、行政サービスなので相談は無料です。
担当
北九州市立消費生活センター
電話:093-861-0999
月曜日から土曜日 9時00分から16時45分(第3土曜日は13時まで)
受付年月
令和3年11月
注意事項
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このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117