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販売代行勧誘のネット広告について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年2月10日
ページ番号:000162079

ネットで販売代行募集の広告を見たが、仕事として引き受けて大丈夫なのか。

 ネット広告で副業サイトにアクセスしたことによる、ご相談のようにお見受けしました。送られた荷物を購入して転売する「せどり」の副業であれば、売れなければ在庫を抱えることになります。同種のご相談は、消費生活センターに多く寄せられておりますので、直接お話を聞かせて頂ければ、トラブル事例について情報提供可能です。

 怪しい荷物を受け取り、フリマに出品すれば売れることになっているのであれば、転送のバイトかもしれないので、犯罪の可能性もあります。いずれにせよ消費生活センターは、このような仕事はお勧めできません。

 あなた様が北九州市にお住まいか、北九州市内に通学・通勤の場合は、北九州市立消費生活センターへ、まずはお電話で、ご相談ください。これに当てはまらない場合は、居住地の消費生活センターへご相談ください。消費生活センターは、行政サービスなので相談は無料です。

担当

北九州市立消費生活センター

電話:093-861-0999

月曜日から土曜日 9時00分から16時45分(第3土曜日は13時まで)

受付年月

令和3年11月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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