近隣に店舗兼住宅ができたが、開店準備のための作業音、開店後の音楽や会話などで困っている。
近隣の店舗兼住宅からの騒音について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2022年9月18日
ページ番号:000160409
問
答
法令で定める施設を有する工場及び事業場からの騒音については、騒音規制法及び北九州市公害防止条例に基づき市の担当課で指導を行っています。
しかし、ご相談の店舗兼住宅の音楽や人声による騒音については、市では対応することができず、福岡県警が所管する「騒音防止条例」に基づき、警察が必要な指導を行うこととなっています。今後も同様の騒音でお困りの際は、最寄りの警察署にご連絡いただきますようお願いします。
担当
環境局環境監視課
電話:093-582-2290
受付年月
令和3年6月
注意事項
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このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117