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近隣におけるごみ焼却行為について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年5月21日
ページ番号:000160383

 近隣でごみの焼却か野焼きをやっていて洗濯物が煙臭くなるなど困っているが、何とかならないか。

 廃棄物の「野焼き」は、廃棄物処理法で禁止されていますが、焚火その他の日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの等は、例外的に認められています。

 ただし、本市では、例外として認められている野焼き行為についても、煙や臭いにより近隣へ迷惑が掛かるなど生活環境に影響を与える場合は、処理基準違反として市の指導の対象となります。

 焼却煙等の被害がある際は、お近くの環境センターまでお電話いただければ適時対応いたします。なお、閉庁時に野焼きが行われている場合は、最寄りの警察署までご連絡ください。

担当

環境局皇后崎環境センター

電話:093-631-5337

受付年月

令和3年5月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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