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隣接の空き家に対する指導について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年10月19日
ページ番号:000160214

隣接の空き家から物が飛んできたりして困っているが、何とかならないか。

 老朽化した危険な空き家については、本来、所有者等が責任を持って対応すべきものであり、市としては、所有者等に対して適正な維持管理をしていただくよう指導を行っています。

 ご指摘の空き家については、これまでに所有者に是正指導を行い、飛散や倒壊のおそれがある駐車場部分の屋根材やブロック塀などの危険な部材等については、所有者から撤去が完了した旨報告を受け、現地の状況を確認いたしました。

 今後も、引き続き、飛散する恐れのある敷地内の動産の整理など、適正な維持管理をしていただくよう所有者に指導を行います。

担当

建築都市局監察指導課

電話:093-582-2918

受付年月

令和3年4月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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