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犬の糞の放置について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000160199

家の出入り口の近くに犬の糞が放置されて困っている。どうしたらいいか教えてほしい。

 「北九州市動物の愛護及び管理に関する条例」(以下、「動物愛護条例」という)では、動物の飼い主は、その飼養する動物が人に迷惑を及ぼすことがないよう適正に飼養するように努めなければならないとしており、適正に飼養するために遵守しなければならない事項の一つとして、その飼養する動物が公共の用に供する場所を不潔にしないようにすることを義務づけています(動物愛護条例第8条第4号)。

 また、犬の飼い主は、飼い犬が公共の用に供する場所にふんをした場合は、当該ふんを速やかに回収しなければならないと義務付けてます(動物愛護条例第14条第1項)。

 犬のふんの放置については、「ふん害防止パネル」等の掲示も効果があると思われますので、一度動物愛護センターにお電話でご相談いただきますようよろしくお願いします。

担当

保健福祉局動物愛護センター
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

受付年月

令和3年3月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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