大学進学の予定だが、介助サービスを受けられる時間に制限があり、ヘルパー事業者もみつからないが、何とかならないか。
重度障害者大学等進学支援事業について(寄せられた市民のこえ)
問
答
この事業は、重度障害のある方が大学等に修学するに当たって大学等における支援体制が構築されるまでの間、必要な身体介護等を提供するもので、障害者総合支援法上の地域生活支援促進事業として実施するものです。
この事業を現在利用している重度障害のある方は、法定サービスである居宅介護サービス(障害者総合支援法上の障害福祉サービス)を現に提供しているヘルパー事業者からサービス提供を受けていますが、慢性的なヘルパー不足に加え、新型コロナウイルス感染症対策への対応が必要な状況もあり、ヘルパーを確保することはこれまで以上に難しい状況となっていると聞いています。
この事業にかかるヘルパー事業者が受け取る報酬単価については、国が定める「地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱」に基づき設定しています。
ヘルパー事業者が実施する地域生活支援事業(この事業や移動支援事業)や法定事業については、国の定める基準をそのまま適用する場合や、国の基準を参考にして報酬単価を設定する場合があり、報酬単価の設定に当たっては、制度間の報酬水準の均衡を図ることとしています。
本市では、障害のある方や障害のある子どもたちの福祉の増進のため、施設入所サービスや通所・在宅サービス等の障害福祉サービス、補装具や日常生活用具等の給付サービス、重度障害者医療等の医療費助成、相談支援事業、といった数多くの事業を実施しています。
ここ数年、これらの事業の実施に必要な予算は大幅に増加している状況にあり、財源の確保が一段と厳しい状況が続いているため、これらの事業の利用者や障害者団体から、予算の増額や給付水準の引き上げ等、数多くの要望をいただいていますが、全ての要望に応えることは難しい状況となっています。
今回、ヘルパー事業者が受け取る報酬単価の引き上げをご要望いただきましたが、制度間の均衡を図る観点や財源の確保の問題があり、直ちにご要望にお応えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。
しかしながら、この大学等進学支援事業を継続的に実施するためには、より多くのヘルパー事業者に参入いただくことが必要であることから、市内のヘルパー事業者や相談支援事業者に対し、本事業の制度概要等を幅広く周知し、支援事業者の確保に努めてまいります。
担当
保健福祉局障害者支援課 電話:093-582-2424
受付年月
令和3年1月
注意事項
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このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
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