ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > その他の暮らし・手続き > 寄せられた市民のこえ > 個別ページ > 子育て・子ども・青少年(寄せられた市民のこえ) > 自営業者に係る保育所の利用調整について(寄せられた市民のこえ)
ページ本文

自営業者に係る保育所の利用調整について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年10月19日
ページ番号:000159564

 自営業を営んでおり、育児休業からの復帰に伴い子どもを保育園に入れたいが、会社勤めの人と同じように優先利用できるようにしてほしい。

 今回、ご意見いただきましたように、自営業者の方等が育児休業の状態から復帰できないままとなれば、経済的負担が増すだけでなく、北九州地域の経済活性化にも影響が出るおそれがあり、早期に職場復帰できる環境づくりは重要であると考えております。

 本市では、これまでにも優先利用の基準について適宜見直しを行ってきましたが、今回ご相談いただいた内容を含めて、自営業者の方等の育児休業復帰の取扱いに関しても、他都市の状況も確認しながら見直しを進めているところです。

 注)このあと、令和3年4月入所申込分から、育児休業からの復帰の取扱いについて、自営業者の方に関しても会社勤めの方と同様とすることとなりました。

担当

子ども家庭局子育て支援課 電話:093-582-2410

受付年月

令和2年10月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。