自営業を営んでおり、育児休業からの復帰に伴い子どもを保育園に入れたいが、会社勤めの人と同じように優先利用できるようにしてほしい。
自営業者に係る保育所の利用調整について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2022年10月19日
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問
答
今回、ご意見いただきましたように、自営業者の方等が育児休業の状態から復帰できないままとなれば、経済的負担が増すだけでなく、北九州地域の経済活性化にも影響が出るおそれがあり、早期に職場復帰できる環境づくりは重要であると考えております。
本市では、これまでにも優先利用の基準について適宜見直しを行ってきましたが、今回ご相談いただいた内容を含めて、自営業者の方等の育児休業復帰の取扱いに関しても、他都市の状況も確認しながら見直しを進めているところです。
注)このあと、令和3年4月入所申込分から、育児休業からの復帰の取扱いについて、自営業者の方に関しても会社勤めの方と同様とすることとなりました。
担当
子ども家庭局子育て支援課 電話:093-582-2410
受付年月
令和2年10月
注意事項
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このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
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