通行の邪魔になるので、スケートボードができる場所、できない場所を明示できないか。
勝山公園でのスケートボードの使用場所について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2022年10月18日
ページ番号:000159495
問
答
勝山公園を含む都市公園内でスケートボードを行うことについては、北九州市の条例で禁止されていません。このため、禁止スペースを明示することはできません。
しかしながら、「他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。」は北九州市の条例でも禁止されており、スケートボードの騒音で近隣住民に迷惑がかかることから、紫川沿いの一部の箇所での夜間の使用を禁止しています。
また、ウッドデッキにつきましては、木材部分の消耗が早くなることから設備管理上の問題として、スケートボードの使用を禁止しているものです。
今後も他の利用者の皆さまの安全確保に支障がある場合や近隣住民に迷惑がかかる場合などは、発見次第注意、指導を行ってまいりたいと思いますので、どうぞご理解を賜りたく存じます。
担当
小倉北区役所まちづくり整備課
電話:093-582-3471
受付年月
令和2年9月
注意事項
本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。
このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117