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歩きタバコについて(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年10月18日
ページ番号:000157671

 駅・商業施設などでは分煙が進んでいるが、路上喫煙が後を絶たない。どうにかならないか。

 本市では、路上などの公共の場所における喫煙が、たばこの火による火傷等の危険性があること、煙や灰が周囲に多大な不快感を与えること、さらに吸殻のポイ捨てにつながることから、平成20年4月に「北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例」(以下、「条例」という。)及び「北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例」を施行し、「路上喫煙」を「迷惑行為」と定め、道路や公園等の公共の場所においては喫煙をしないよう努めなければならないこととしました。

 さらに、条例に基づき、迷惑行為がその周囲の人々に及ぼす影響、地域の特性等を勘案して特に迷惑行為を防止する必要がある地区として、小倉都心地区、黒崎副都心地区を「迷惑行為防止重点地区」に指定し、路上喫煙を禁止しており、違反者に対し、過料1,000円を徴収しています。

 また、モラル・マナーアップの街頭啓発、市内のイベント等でのチラシ配布やポスター掲示、地域で活動していただいている団体への啓発物品の支援などにより、市内外の多くの方への周知・啓発に努めているところです。

 しかしながら、他人の迷惑となる行為は依然としてなくなっておらず、市民一人一人に対し迷惑行為防止の意識を浸透させていくためには、市民、事業者、行政が一丸となった地道な活動が重要であると考えております。

 今後とも、迷惑行為のない、優しさにあふれたまち北九州市の実現に向けて、様々な機会を捉え、路上喫煙を始めとした迷惑行為の防止に向けた取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

担当

市民文化スポーツ局安全・安心都市整備課

電話:093-582-2866

受付年月

平成29年5月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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