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児童扶養手当の支給停止措置について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年10月19日
ページ番号:000156012

 同居している家族の所得が増えたら、児童扶養手当が支給されなくなることがあるのか。

 児童扶養手当制度では、手当を受給されている方と「生計を同じくする」親族(扶養義務者)の方の前年の所得が一定額以上であるときは、児童扶養手当法第10条により手当は支給されません。

 これは、児童扶養手当の目的が、「児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図ること」であるために、家庭の状況に応じて所得制限が設けられているからです。

 「生計を同じくする」とは、両者の生活が一体であることをいい、原則として同居していれば、生計を同じくしていると判断します。

 しかし、同居していても、生活にかかる収入や支出を別にしている事実があり、公共料金などの契約書類や職員の現地確認などにより、この事実を確認できた場合は、扶養義務者の方の所得による手当の支給制限は行いません。

 具体的には、二世帯住宅や同じ敷地内の別棟で、受給者の方とお子さんが、扶養義務者の方とは分れて住んでいる場合や、同じマンションなどで、受給者の方と扶養義務者の方が、それぞれ別の部屋を契約されている場合などに考えられます。

 もしこのような状況にあてはまる場合は、書類やご自宅を確認させていただいたうえで、扶養義務者の方による手当の支給制限を行わない可能性がありますので、お住まいの区の区役所保健福祉課にご相談ください。

担当

子ども家庭局子育て支援課 電話:093-582-2410

受付年月

令和元年12月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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