中学生の子供が特定疾患で治療中だが、市の支援は受けられるのか。
小児の特定疾患に係る医療費助成制度について(寄せられた市民のこえ)
問
答
本市では、小児の特定疾病に係る医療費助成制度として、小児慢性特定疾病医療費支給認定事業を実施していますので、それについて説明させていただきます。
本事業は、児童福祉法第19条に基づき、18歳未満の児童(20歳到達まで継続可能)で、対象となる特定疾病にかかっており、一定の診断基準を満たした方に、必要な医療費を助成するものです。
医療費は、退院治療や薬剤費等も支給対象となります。なお、世帯の所得に応じた自己負担上限額があります。
該当する疾病や診断基準については、全国一律の基準があり、厚生労働省が管轄する小児慢性特定疾病情報センターのホームページからご覧いただけます。
手続きついては、主治医が記載する医療意見書などが必要であり、お住いの区の区役所保健福祉課子ども・家庭相談コーナーが申請窓口となります。
そのほか、本事業に関する相談窓口として、北九州市小児慢性特定疾病支援室を設置しています。詳しくは、北九州市のホームページ内「医療費の助成など」をご覧いただくか、下記番号へお問い合わせください。
(お問い合わせ先)
・手続きに関すること
【各区役所子ども・家庭相談コーナー】
門司区 (093-331-1891)
小倉北区(093-582-3434)
小倉南区(093-951-1031)
若松区 (093-761-5926)
八幡東区(093-671-6882)
八幡西区(093-642-1449)
戸畑区 (093-881-4528)
・本事業に関すること
子ども家庭局子育て支援課(093-582-2410)
・小児慢性特定疾病に関すること
北九州市小児慢性特定疾病支援室(093-861-3046)
担当
子ども家庭局子育て支援課 電話:093-582-2410
受付年月
平成30年12月
注意事項
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このページの作成者
総務市民局市民部広聴課
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